商工業

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 産業政策課

中小企業信用保険法第2号第5項各号の規定による認定(セーフティネット保証制度の利用にかかる認定)

PAGE-ID:1446

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける市内中小・小規模事業者への金融支援について

新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット4号・5号の認定手続きを申請される方は下記のリンクをご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける市内中小・小規模事業者への金融支援

全国的な業況の悪化や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証を行なう制度です。 信用保証協会に保証の申込を行うためには、市の認定が必要です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

(注)申請書様式は、次の市ホームページ「制度融資の手引、要綱・様式集」に格納しています。該当ページをダウンロードしてご使用ください。

1号認定 次の(1).(2).のいずれかに該当すること

認定要件

(1) 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(注1)に対し、50万円以上の売掛金債権又は前途金返還請求権
を有していること
(2) 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(注1)に対し、50万円未満の売掛金債権又は前途金返還請求権
しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上であること
(注1)国が指定した事業者に限ります。 詳しくは中小企業庁ホームページ

1号認定に必要な書類

1 1号認定申請書 2部 (1部:認定用、1部:市控用)
2 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
3 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 
認定要件(1)の場合
大型倒産事業者(指定事業者(注))に対する売掛金等を確認できる資料
例:裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿、不渡り手形の写し 
認定要件(2)の場合 
大型倒産事業者(指定事業者(注))に対する取引依存度が確認できる資料 
例:倒産事由発生直近(原則として前月)6ヶ月以上の期間の大型倒産事業者(注)との取引額が分かる資料
及び他の業者も含めて全取引額が分かる資料(原則として決算書類)。
なお、この資料により取引額が確認できない場合は、月別残高試算表や得意先別売上帳簿の写し。

(注)国が指定した事業者に限ります。 詳しくは中小企業庁ホームページ

4号認定 次の1.2いずれも該当すること

認定要件

1 指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っている。
2 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

指定を受けた地域及び指定期間については、中小企業庁ホームページを参照してください。

4号認定に必要な書類

1 4号認定申請書 2部 (1部:認定用、1部:市控用)

申請書はこちらから4号認定申請書(ワード形式 44キロバイト)
(注)申請書の様式は認定要件によって違います。該当する様式を使用してください。
2 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部 
3 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 

5号認定 次の(イ)(ロ)のいずれかに該当すること

認定要件(イ)

1 国が指定する業種(指定業種:注1)に属する事業を行っていること
2 最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が、前年同期と比べて5パーセント以上減少していること。

認定要件(ロ)

1 国が指定する業種(指定業種:注1)に属する事業を行っていること
2 最近1ヶ月間の原油及び石油製品(以下「原油等」)の仕入単価が、前年同期と比べて20パーセント以上上昇していること。
3 原油等の最新の売上原価に占める割合が20パーセント以上であること。
4 最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること。

(注1)国が指定した業種に限ります。 詳しくは中小企業庁ホームページ

5号認定に必要な書類

1 5号認定申請書(注2) 2部 (1部:認定用、1部:市控用)
(注2)申請書の様式は認定要件によって違います。該当する様式を使用してください。
申請書はこちらから5号認定申請書(ワード形式 161キロバイト)
2 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
3 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
4 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 

認定要件(イ)の場合
最近3ヶ月(申請月を含めて6ヶ月以内)及び前年同期の売上高等を比較できるもの
例:月別試算表(売上高、完成工事高が確認できるもの)、売上台帳の写し

認定要件(ロ)の場合
・最近1ヶ月及び前年同月の原油等の仕入価格と仕入数量のわかるもの
例:仕入伝票、仕入帳、納品書、請求書など
・直近決算における原油等の仕入価格及び売上原価のわかるもの
例:決算書、確定申告書など
・最近3ヶ月及び前年同期の月別の売上高のわかるもの
例:月別試算表、売上台帳の写しなど
・最近3ヶ月及び前年同期の原油等の仕入価格のわかるもの
例:仕入伝票、仕入帳、納品書、請求書など

(注)いずれも、複数の業種に属する事業を行っている場合には、全体の売上高と主たる事業の売上高が分かる資料も添付すること。

7号認定 次の1.2.3.いずれも該当すること

認定要件

1 国が指定する金融機関(指定金融機関:注3)と取引を行なっており、指定金融機関からの借入金残高が、全ての
金融機関の総借入金残高に占める割合の10パーセント以上であること。
2 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること 
3 全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比べて減少していること。 
(注3)指定金融機関は、随時見直しがあります。 詳しくは中小企業庁ホームページ

7号認定に必要な書類

1 7号認定申請書 2部(1部:認定用、1部:市控用)→申請書はこちらから7号認定申請書(PDF形式 64キロバイト)
2 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
3 残高証明書の写し(直近のものと前年同期のもの) 1部
4 決算報告書(借入金明細表が記載されているもの) 1部

注意事項

・ 借入残高には、手形割引等の金額は含みません。
・ 金融機関とは、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関を指します。
(下表のとおり)

1 銀行 8 商工組合中央金庫
2 信用金庫・信用金庫連合会 9 国際協力銀行
3 労働金庫・労働金庫連合会 10 日本政策投資銀行
4 信用協同組合 11 国民生活金融公庫
5 農業協同組合・農業協同組合連合会 12 中小企業金融公庫
6 漁業協同組合・漁業協同組合連合会 13 沖縄振興開発金融公庫
7 農林中央金庫 14 保険会社

 

添付ファイル

閲覧ソフト Acrobat Reader DC

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 産業観光部 産業政策課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)