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中小企業信用保険法第2号第4項各号の規定による認定         (セーフティネット保証制度の利用にかかる認定)

更新日 2010年2月15日 情報発信元:商工政策課

  全国的な業況の悪化や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている
 中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証を行なう制度です。 信用保証協会に保証の
  申込を行うためには、市の認定が必要です。 詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

1号認定   次の(1).(2).のいずれかに該当すること

認定要件

 (1) 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(※)に対し、50万円以上の売掛金債権又は前途金返還請求権
     を有していること
 (2) 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(※)に対し、50万円未満の売掛金債権又は前途金返還請求権
     しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること  
          (※)国が指定した事業者に限ります。 詳しくは中小企業庁ホームページ

 

 1号認定に必要な書類

 1 1号認定申請書 2部 (1部:認定用、1部:市控用)→申請書はこちらから 
 2 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
 3 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 
   ■認定要件(1)の場合
     大型倒産事業者(指定事業者※)に対する売掛金等を確認できる資料
            例:裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿、不渡り手形の写し 
       ■認定要件(2)の場合 
          大型倒産事業者(指定事業者※)に対する取引依存度が確認できる資料 
            例:倒産事由発生直近(原則として前月)6ヶ月以上の期間の大型倒産事業者(※)との取引額が分かる資料
                 及び他の業者も含めて全取引額が分かる資料(原則として決算書類)。
                 なお、この資料により取引額が確認できない場合は、月別残高試算表や得意先別売上帳簿の写し。

 

5号認定           次の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)のいずれかに該当すること

認定要件(イ)

 1 国が指定する業種(指定業種※)に属する事業を行っていること
 2 最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が、前年同期と
   比べて3%以上減少していること。 
 

認定要件(ロ)

 1 国が指定する業種(指定業種※)に属する事業を行っていること
 2 最近1ヶ月間の原油及び石油製品(以下「原油等」)の仕入単価が、前年同期と比べて20%以上上昇していること
 3 原油等の最新の売上原価に占める割合が20%以上であること。
 4 最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること。
 

認定要件(ハ)

 1 国が指定する業種(指定業種※)に属する事業を行っていること
 2 最近3ヶ月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が、前年同期と比べて3%以上減少していること。
   なお、この期間の平均売上総利益率又は平均営業利益率の算出が困難な場合は、直近期とその前期の決算書
   における平均売上総利益率又は平均営業利益率に置き換えることができます。
 

認定要件(ニ)

 1 国が指定する業種(指定業種※)に属する事業を行っていること
 2 新型インフルエンザの発生により事業に影響をうけていること
 3 最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」)が前年
   同月と比べて3%以上減少していること。
 4 最近1ヶ月間を含めた今後3ヶ月間の売上高等が前年同期と比べて3%以上減少することが見込まれること。 
 

(※)指定業種は、随時見直しがあります。 詳しくは中小企業庁ホームページ
 

認定要件(ホ)

 1 国が指定する業種(指定業種※)に属する事業を行っていること
 2 最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が、2年前同期と
   比べて3%以上減少していること。

 

 5号認定に必要な書類

 1 5号認定申請書※ 2部 (1部:認定用、1部:市控用)→申請書はこちらから
    ※申請書の様式は認定要件によって違います。次の(イ)から(ホ)の中から、該当する様式を使用してください。
      5号(イ)認定申請書       5号(ロ)認定申請書
      5号(ハ)認定申請書        5号(ニ)認定申請書                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      5号(ホ)認定申請書         
 2 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
 3 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ) 1部
 4 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入っているもの) 1部 
   ■認定要件(イ)の場合
     最近3ヶ月及び前年同期の売上高等を比較できるもの
      例:月別試算表(売上高、完成工事高が確認できるもの)、売上台帳の写し
   ■認定要件(ロ)の場合 
     ・最近1ヶ月及び前年同月の原油等の仕入価格と仕入数量のわかるもの
           例:仕入伝票、仕入帳、納品書、請求書など
         ・直近決算における原油等の仕入価格及び売上原価のわかるもの
           例:決算書、確定申告書など
         ・最近3ヶ月及び前年同期の月別の売上高のわかるもの
           例:月別試算表、売上台帳の写しなど
         ・最近3ヶ月及び前年同期の原油等の仕入価格のわかるもの
           例:仕入伝票、仕入帳、納品書、請求書など 
   ■認定要件(ハ)の場合
     最近3ヶ月及び前年同期(算出困難な場合は直近決算期とその前期)の売上高、売上総利益又は営業利益を
          比較できるもの
      例:月別試算表、決算書など
   ■認定要件(ニ)の場合
     ・最近1ヶ月及び前年同月の売上高等を比較できるもの
          例:月別試算表(売上高、完成工事高が確認できるもの)、売上台帳
         ・今後2ヶ月(見込み)及び前年同月の売上高等を比較できるもの 
   ■認定要件(ホ)の場合
     最近3ヶ月及び2年前同期の売上高等を比較できるもの
      例:月別試算表(売上高、完成工事高が確認できるもの)、売上台帳の写し

 

 7号認定      次の1.2.3.いずれも該当すること

認定要件    

 1 国が指定する金融機関(指定金融機関※)と取引を行なっており、指定金融機関からの借入金残高が、全ての
   金融機関の総借入金残高に占める割合の10%以上であること。
 2 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比べて10%以上減少していること 
 3 全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比べて減少していること。 
   (※)指定金融機関は、随時見直しがあります。 詳しくは中小企業庁ホームページ 

 

7号認定に必要な書類

 1 7号認定申請書 2部(1部:認定用、1部:市控用)→申請書はこちらから 
 2 商業登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
 3 残高証明書の写し(直近のものと前年同期のもの) 1部
 4 決算報告書(借入金明細表が記載されているもの) 1部
 

注意事項

・ 借入残高には、手形割引等の金額は含みません。
・ 金融機関とは、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関を指します。
  (下表のとおり)

1 銀行 8  商工組合中央金庫
2 信用金庫・信用金庫連合会 9  国際協力銀行
3 労働金庫・労働金庫連合会 10 日本政策投資銀行
4 信用協同組合 11 国民生活金融公庫
5 農業協同組合・農業協同組合連合会 12 中小企業金融公庫
6 漁業協同組合・漁業協同組合連合会 13 沖縄振興開発金融公庫
7 農林中央金庫 14 保険会社

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