マイナンバーカード

最終更新日 2023年11月30日

情報発信元 窓口サービス課

マイナンバーカードのご利用について(動画)

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マイナンバーカードを取得された方は、ご利用について動画をご覧ください。

再生されない方はこちらをクリック → https://youtu.be/9ZgzI3JpZg8

動画の内容

マイナンバーカードのおもて面

マイナンバーカードのおもて面は、公的な身分証明書として利用できます。
住所、氏名等の変更があった場合は、必ずマイナンバーカードを添えてお届け下さい。変更事項をカードの追記欄に記載し、カードの内部情報を変更します。
※住所、氏名等の変更があった場合、署名用電子証明は自動的に失効しますので、必要があれば新しく署名用電子証明の発行手続きを行ってください。(原則本人申請)

マイナンバーカードのうら面

マイナンバーカードのうら面は、マイナンバーを証明する書類として利用できます。(マイナンバーについてはこちら)

マイナンバーカードの有効期限(カードのおもて面に記載されています)

日本人

外国人(高度専門職第二号・永住者・特別永住者)

18歳以上
※令和4年4月1日から(それより前は20歳)

発行の日から10回目の誕生日まで

18歳未満
※令和4年4月1日から(それより前は20歳)

発行の日から5回目の誕生日まで
上記以外の外国人 在留期間満了日まで
※在留期間を更新した場合は、カードの有効期間の変更が可能です。

マイナンバーカードと電子証明書の更新についてはこちら
※電子証明書(電子証明書についてはこちら)、の有効期限は、発行から5回目の誕生日まで(在留期限がある方はその満了の日まで)となります。

暗証番号について

1 署名用電子証明書暗証番号 確定申告などを自宅等でスマホ・パソコンで電子申請する際に必要になります。
2 利用者証明用電子証明書暗証番号 住民票等をコンビニ交付する際、マイナポータルを利用する際に必要になります。
3 住民基本台帳用暗証番号 転入届や他市町で住民票を申請する際に窓口でカードを提示し、本人確認を行う際に必要になります。
4 券面事項入力補助用暗証番号 個人番号や基本4情報をテキストデータとして利用する時に利用します。

※上記の暗証番号は、「1」は5回、「2」「3」「4」は3回間違えるとロックがかかりご利用できなくなります。
※暗証番号についてのお問い合わせには、応じられません。
※暗証番号を忘れたり、暗証番号にロックがかかった場合は、窓口サービス課で暗証番号の再登録をしてください。

コンビニでの証明書交付サービス → 詳しくはこちら

コンビニに設置してあるマルチコピー機に、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されているものに限る)をかざして利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)を入力し、手数料を投入することで住民票の写し等の証明書を取得できます。
お渡しから最大2営業日以降で利用可能になります。

転出届 → 住民異動についてはこちら

転出時にはマイナンバーカードを使って手続きを行います。

※転入先市区町村では必ずマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号が必要になります。越前市から転出されてもマイナンバーカードは引き続き転入先市区町村で利用することができます。転入先市区町村で継続利用の手続きを行ってください。手続きを行わない場合は、転入日から90日経過するとマイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

【注意点】

窓口での印鑑証明書申請

マイナンバーカードに印鑑登録をした場合、窓口サービス課で印鑑証明書を申請する際には、マイナンバーカードの持参と暗証番号の入力が必要です。この申請は本人に限ります。

カードの紛失

マイナンバーカードは大切に保管し、暗証番号を他人に知られないようご注意ください。
紛失、盗難等によりカードを一時停止したい場合は、個人番号カードコールセンターへ電話連絡して下さい。
0120-9501-78(日本語)
0120-0178-27(外国語)

また、警察に紛失届出を行うとともに、窓口サービス課へもご連絡下さい。カードが発見された際の一時停止解除、または発見されない場合の廃止手続きは、窓口サービス課への届出が必要です。
(一時停止解除届に必要なもの:個人番号カード、暗証番号、本人確認書類(写真つき身分証明書1点および保険証等1点)

カードの保管について

ICチップは壊れやすいため、カードを落としたり、曲げたりしないでください。また、湿気や磁力にも弱いので保管場所には気をつけてください。

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情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)