最終更新日 2025年5月20日
住民票の氏名の振り仮名について
PAGE-ID:11988
住民票の振り仮名について
戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも戸籍と同じ振り仮名が記載されます。
▶総務省のホームページ「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」
戸籍に記載される振り仮名について
令和7年5月26日以降、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」が本籍地の市区町村から送付されます。
通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届出」が必要です。
▶詳細は、こちらのページをご覧ください。
住民票に記載される振り仮名について
これまで越前市では、便宜上住民票に振り仮名を記載していましたが、令和7年5月26日から1年間は、原則、住民票に振り仮名が記載されなくなります。
▶参考レイアウトはこちら(住民票)
ただし、この期間中に「氏名の振り仮名の届出」 をした場合や、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、期間中であっても、届出をした振り仮名が記載されます。
令和8年5月26日以降は、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次振り仮名が記載されます。(住民票の振り仮名について、住民の方からの届出は不要です。)
そのほか
・届出期間中、氏名の一部(氏または名)のみ届出を行った場合は、「氏のみ」や「名のみ」と部分的に振り仮名が記載されます。
▶参考レイアウトはこちら(住民票 氏のみ振り仮名の届出済)
・届出期間中は、届出の状況によって、世帯の中に振り仮名が記載される人とされない人が混在することもあります。
▶参考レイアウトはこちら(世帯連記の住民票)
・住民票への振り仮名の記載を早期に行いたい場合は、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」に記載された振り仮名がご自身の認識と合っていても、「氏名の振り仮名の届出」をすることで、早期に振り仮名を記載することができます。
・外国籍の方の住民票についても、令和7年5月26日以降は原則フリガナが記載されません。
※フリガナの記載を希望する場合は窓口での手続きが必要になります。
旧氏の振り仮名について
住民票に併記している旧氏についても、振り仮名が記載されます。
「旧氏に記載される予定の振り仮名の通知」は、7月末頃に送付予定です。
通知した旧氏の振り仮名に誤りがなければ、届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次住民票へ記載されます。
通知した旧氏の振り仮名が誤っていた場合の届出方法については、通知をご確認ください。
▶総務省のホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」
年金受給者について
年金を受給されている方について、「氏名の振り仮名の届出」 をすることで、年金の振込ができなくなる可能性があります。
▶ 詳しくは、こちらのページをご覧ください。
添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC