最終更新日 2026年5月28日
戸籍への氏名の振り仮名の記載について
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
●振り仮名の届出方法や届書様式等、戸籍の振り仮名制度についてより詳しく知りたい場合は法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

法務省ホームページ:戸籍制度のイメージキャラクター「コセキツネ」
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知しました。
越前市に本籍がある方への通知は令和7年7月31日に発送しました。
2 氏名の振り仮名の届出
令和8年5月25日をもって、氏名の振り仮名の届出期間は終了しました。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
届出期間内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
市区町村による氏名の振り仮名の記載は、国が示すスケジュールに従い実施されるため、記載時期が各市区町村によって異なります。
越前市の記載時期は令和8年12月上旬~末頃を予定しています。
振り仮名の届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更ができる場合があります。
なお、すでに振り仮名の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

