最終更新日 2025年5月12日
住民基本台帳における氏名の振り仮名の修正について
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住民基本台帳上の振り仮名の修正
戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」が送付されます。それに先立ち、越前市では越前市に住民票がある方を対象に、通知のもととなる住民基本台帳上の振り仮名の拗音「ャ、ュ、ョ」、促音「ッ」の修正を行いました。通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届出」が必要です。
日本年金機構との情報連携
平成30年から、住民基本台帳ネットワークシステムを通して日本年金機構へ住民基本台帳の情報を提供しています。今回振り仮名を修正したため、日本年金機構の情報も更新されます。
振り仮名の拗音、促音のみの修正では年金の振込不能は起こりません。ただし、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、必ず内容をご確認の上、いずれかのご対応をお願いします。
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「氏名変更のお知らせ」の氏名が正しい場合
振込口座のある銀行で、名義(カナ)の変更手続きを行ってください。
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銀行口座の名義(カナ)が正しい場合
年金事務所でフリガナ変更の届出を行ってください。