死亡に伴う各種手続

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 保険年金室

おくやみ

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おくやみに関するいろいろな情報を掲載しています

大切な人が亡くなられた時、心構えしていても、遺族の悲しみははかり知れないものです。心が空虚になり、思考能力が低下していても、冷静に対処しなければならない場合があります。

まず最初にやらなければならないことは

おくやみ手続きの予約を始めました

なるべく早めに手続きをしなくてはいけないこと

まず最初にやらなければならないことは

死亡の届け出

病気などによる自然死の場合、医師の署名・押印がされた「死亡診断書」とともに死亡届を出します。
なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。
[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

いつまでに届けるの?

死亡の事実を知った日を含め7日以内
死亡届が出てから埋・火葬許可証をお渡ししますので、早急に届けてください。

届け出をする人は?

同居の親族、その他の親族

どこへ届ければいいの?

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場

届け出に必要なものは?

死亡届(医師の診断書がついているもの)・届出人の印鑑
詳しくはこちらから

火葬の許可

埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、窓口サービス課または今立総合支所市民福祉課で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。
[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

斎場の使用許可

越前市斎場の利用は、死亡届の手続きが終了すると斎場使用許可証をお渡ししますので、その場で火葬の予約をしてください。またその際に斎場の使用料を納付してください。
[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

おくやみ手続きの予約を始めました

おくやみ手続きとは、死亡届にともなう各種手続きのことです。手続きは、お葬式が一段落してからで結構です。

予約をしていただくと、必要な手続き書類を前もって準備します。

ご遺族は1つの窓口で、ご負担なくまとめて手続きをすることが出来ます。

予約先

  • おくやみ窓口 電話: 0778- 22- 3002(本庁1階 窓口サービス課保険年金室内)
  • 今立総合支所 電話: 0778- 43- 7812(市民福祉課)

持ってきていただくもの

以下の関係書類を確認して、必要なものを持参してください。

これらの書類は、死亡届を提出された時にお渡しします。

その他

まとめてお手続きをご希望の方は、死亡届の提出日を含めて3日目以降(土日祝を除く)に、上記の予約先への電話予約をお願いします。

なお、遠方から来られる等の場合や、急いで証明書を取得したいという場合には、窓口サービス課(電話: 0778- 22- 3001)まで、事前にご相談ください。

なるべく早めに手続きをしなくてはいけないこと

世帯主変更

世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が2人以上の場合、世帯主変更届(住民異動届)の手続きをしてください。
[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

印鑑登録

死亡者の印鑑登録は自動的に廃止されます。
[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

国民健康保険

国民健康保険証をお返しください。
国民健康保険の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として5万円が支給されます。(国民健康保険税に納め忘れのある場合、受給できない場合がありますので、ご相談ください。)
(必要なもの)
国民健康保険証・印鑑・振込先の通帳
(注)亡くなられた方が、世帯主の場合
同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、国民健康保険証を交換します。
詳しくはこちらから
[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002

後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険証をお返しください。
後期高齢者医療の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として5万円が支給されます。
(必要なもの)
後期高齢者医療保険証・印鑑・振込先の通帳
詳しくはこちらから
[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002

介護保険

介護保険証をお返しください。要介護認定等を受けていた方は、長寿福祉課で手続きをしてください。
[担当課] 長寿福祉課 電話:0778-22-3715 

福祉関係

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方、各種手当や医療費の助成など各種福祉サービスを受けていた人は、社会福祉課で手続きをしてください。
[担当課] 社会福祉課 電話:0778-22-3004

子ども福祉 (未成年のお子さまがいるご家庭の人)

次に該当される場合はこども家庭課にお越しください。
[担当課] こども家庭課 電話:0778-22-3006

児童手当 (中学3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さまがいるとき)
  • 手当の受給者が亡くなられた場合(受給者および配偶者がいずれも公務員の場合を除く):

新たに受給者となる方の保険証・手当の振込先となる口座の通帳またはキャッシュカード(新受給者名義に限ります)をご持参ください(その他必要書類が生じることがあります)。

子ども医療費助成 (18歳到達後の最初の3月31日までのお子さまがいるとき)
  • お子さまの保険証が変わる場合:

変更後の保険証・子ども医療費受給者証をご持参ください。

  • 医療費助成の振込先が変わる場合 :

新たに振込先となる口座の通帳またはキャッシュカード(保護者名義に限ります)をご持参ください。

  • 受給者証に記載された保護者名が変わる場合 :

子ども医療費受給者証をご持参ください。

児童扶養手当
  • 18歳到達後の最初の3月31日までのお子さまがいる場合:

諸要件を満たせば手当を受給できる可能性がありますので、こども家庭課でご相談ください。

  • 手当の受給資格をお持ちの方(手当額が0円の場合も含む)が亡くなられた場合:

お手続きについて説明させていただきますので、こども家庭課でご相談ください。

ひとり親家庭等医療費助成
  • 20歳未満のお子さまがいる場合:

諸要件を満たせば助成を受けられる可能性がありますので、こども家庭課でご相談ください。

  • これまで助成を受けておられた方が亡くなられた場合:

ひとり親家庭等医療費受給者証をご持参ください。

国民年金

国民年金を受給していた人、加入していた人が亡くなった場合は次のような年金の届け出が必要です。
[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002

未支給年金の請求

年金は、受給していた人が亡くなられた月分まで支払われます。亡くなられた人に支払われるはずの年金が残っている場合は、その分の年金を遺族の方が受けることができます。

遺族年金

年金を受給(加入)していた人が亡くなられた時に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される場合があります。

寡婦年金・死亡一時金

国民年金に加入し、まだ年金を受給したことがない人が亡くなられたときに、支給される場合があります。

上下水道

上下水道の名義の方が亡くなった場合は、名義や料金の引き落とし口座の変更が必要となります。
名義の変更のみであれば、お電話やインターネットから手続きできます。口座の変更の場合は、水道課または、金融機関で手続きできます。
[担当課] 上下水道お客さまセンター 電話:0778-22-7929

その他の公共料金

電気・都市ガス・電話など、名義の方が亡くなった場合は、名義や料金の引き落とし口座の変更が必要となります。詳しくは、各事業所に問い合わせてください。

越前エネライン 電話:0778-22-7917(平日) 電話:0778-22-2898(夜間)
北陸電力(株)お客様サービスセンター 電話:0120-77-6453
NTT西日本 (局番なし)電話:116

相続登記の手続き

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

土地および建物の相続登記について(福井地方法務局)

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)