死亡に伴う各種手続

最終更新日 2026年4月22日

情報発信元 保険年金室

おくやみに伴うお手続き

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大切な人が亡くなられた時、心構えしていても、遺族の悲しみははかり知れないものです。心が空虚になり、思考能力が低下していても、冷静に対処しなければならない場合があります。

まず最初にやらなければならないことは

死亡届

医師の署名・押印がされた「死亡診断書」とともに死亡届を出してください。
なお、夜間や休日でも宿日直者が届出書を受付します(市役所本庁舎 時間外窓口)
 

【必要なもの】

 死亡届出書(医師の署名押印のある死亡診断書) 

 届出人の印鑑

 

【届出人】同居の親族、その他の親族

【提出先】死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場

【期日】死亡の事実を知った日を含め7日以内

 ※死亡届の提出後、「埋・火葬許可証」をお渡しします。

 

[詳しくは] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

火葬の許可

埋火葬するときには、「埋・火葬許可証」が必要です。

この許可証は、窓口サービス課または今立総合支所で死亡届の手続き後お渡しします。
 

[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

越前市斎場の使用許可

越前市の斎場をご利用の場合は、予め、火葬のご予約をお願いします。

死亡届の提出後、「斎場使用許可証」をお渡ししますので、斎場ご利用の際にお持ちください。

また、斎場の使用料は、「斎場使用許可証」をお渡しする際に納付してください。
 

[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

なるべく早めに手続きをしなくてはいけないこと

世帯主変更

世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が2人以上の場合、世帯主変更届(住民異動届)の手続きをしてください。
[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

 

 

おくやみ手続き

おくやみ手続きとは、死亡にともなう各種市役所の手続きのことです。

市役所本庁と今立総合支所でお手続きできます。

支所でのお手続きをご希望の方は、電話でご予約をお願いします。

 

【ご予約】今立総合支所  電話: 0778- 43- 7812

必要なもの

 以下の関係書類を確認して、必要なものを持参してください。

 これらの書類は、死亡届を提出された時にお渡しします。

※遠方から来られる等の場合や、急いで証明書等を取得したいという場合には、窓口サービス課(電話: 0778- 22- 3001)まで、事前にご相談ください。

印鑑登録のあった方

死亡者の印鑑登録は自動的に廃止されます。
[担当課] 窓口サービス課 電話:0778-22-3001

国民健康保険にご加入であった方

【葬祭費の支給申請】

 国民健康保険の被保険者が死亡されたときは、喪主に葬祭費として5万円が支給されます。

(国民健康保険税に納め忘れのある場合、受給できない場合がありますので、ご相談ください。)
 

 (必要なもの)
 ・喪主がわかるもの(会葬礼状・領収書等)

 ・印鑑

 ・喪主名義の通帳

 

(注)亡くなられた方が、世帯主の場合、同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、資格確認証を交換します。
[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002

後期高齢者医療保険にご加入であった方

【葬祭費の支給申請】

 後期高齢者医療の被保険者が死亡されたとき、喪主に葬祭費として5万円が支給されます。

 

 (必要なもの)
 ・喪主がわかるもの(会葬礼状・領収書等)

 ・印鑑

 ・喪主名義の通帳


[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002

介護保険(65歳以上の方)

介護保険証をお返しください。要介護認定等を受けていた方は、長寿福祉課で手続きをしてください。
[担当課] 長寿福祉課 電話:0778-22-3715 

福祉関係

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方、各種手当や医療費の助成など各種福祉サービスを受けていた人は、社会福祉課で手続きをしてください。
[担当課] 社会福祉課 電話:0778-22-3004

子ども福祉 (未成年のお子さまがいるご家庭の人)

次に該当される場合はこども未来課にお越しください。
[担当課] こども未来課 電話:0778-22-3006

児童手当 (中学3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さまがいるとき)

手当の受給者が亡くなられた場合(受給者および配偶者がいずれも公務員の場合を除く):

新たに受給者となる方の保険証・手当の振込先となる口座の通帳またはキャッシュカード(新受給者名義に限ります)をご持参ください(その他必要書類が生じることがあります)。

子ども医療費助成 (18歳到達後の最初の3月31日までのお子さまがいるとき)

【お子さまの保険証が変わる場合】

 変更後の保険証・子ども医療費受給者証をご持参ください。

 

【医療費助成の振込先が変わる場合】

 新たに振込先となる口座の通帳またはキャッシュカード(保護者名義に限ります)をご持参ください。

 

【受給者証に記載された保護者名が変わる場合】

 子ども医療費受給者証をご持参ください。

 

児童扶養手当

【18歳到達後の最初の3月31日までのお子さまがいる場合】

 諸要件を満たせば手当を受給できる可能性がありますので、こども未来課でご相談ください。

 

【手当の受給資格をお持ちの方(手当額が0円の場合も含む)が亡くなられた場合】

 お手続きについて説明させていただきますので、こども未来課でご相談ください。

 

ひとり親家庭等医療費助成

【20歳未満のお子さまがいる場合】

 諸要件を満たせば助成を受けられる可能性がありますので、こども未来課でご相談ください。

 

【これまで助成を受けておられた方が亡くなられた場合】

 ひとり親家庭等医療費受給者証をご持参ください。

上下水道に関するお手続き

 上下水道の名義の方が亡くなった場合は、名義や料金の引き落とし口座の変更が必要となります。
 名義の変更のみであれば、お電話やインターネットから手続きできます。口座の変更の場合は、水道課または、金融機関で手続きできます。
[担当課] 上下水道お客さまセンター 電話:0778-22-7929

国民年金を受給していた方

 国民年金を受給していた人、加入していた人が亡くなった場合は次のような年金の届け出が必要です。
[担当課] 窓口サービス課保険年金室 電話:0778-22-3002

未支給年金の支給申請(同居の家族・生計を共にしていた家族がいた場合)

 年金は、受給していた人が亡くなられた月分まで支払われます。亡くなられた人に支払われるはずの年金が残っている場合は、同居の相続人が未支給分を受けとることができます。

 

遺族年金

年金を受給(加入)していた人が亡くなられた時に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される場合があります。

寡婦年金・死亡一時金

国民年金に加入し、まだ年金を受給したことがない人が亡くなられたときに、支給される場合があります。

 

市役所以外でのお手続き

その他の公共料金

電気・都市ガス・電話など、名義の方が亡くなった場合は、名義や料金の引き落とし口座の変更が必要となります。詳しくは、各事業所に問い合わせてください。

越前エネライン 電話:0778-22-7917(平日) 電話:0778-22-2898(夜間)
北陸電力(株)お客様サービスセンター 電話:0120-77-6453
NTT西日本 (局番なし)電話:116

相続登記の手続き

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

土地および建物の相続登記について(福井地方法務局)

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)