おしらせ

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 保険年金室

治療期間が1週間に満たない場合とは。(交通災害共済)

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回答

治療期間については、医師が診療を開始した日(交通事故後最初に診療を受けた日を基準)から治ゆするまでの期間が1週間に満たない場合をさします。
[対象になる場合の例]
初診日・・・水曜日
最後の受診日・・・翌週の火曜日
治療期間が7日間あるため対象になります。
[対象にならない場合の例]
初診日・・・水曜日
最後の受診日・・・翌週の月曜日
治療期間が6日間しかないため対象になりません。
8等級については、受傷したときの診断書(予見的なものを含む)に基づいて決定し、支払いをする場合もありますのでご相談ください。
→→詳しくは、こちらから

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

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