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最終更新日 2025年4月30日

情報発信元 保険年金室

交通災害共済のご案内

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福井県市町交通災害共済
Comunicado do Seguro de Auxílio Mútuo contra Acidente de Trânsito/交通灾害共济保险指南
About the Fukui Prefectural Mutual Aid Traffic Accident Insurance Plan

共済へ加入した方が、万一交通事故にあった際に見舞金を支給する制度です。

加入申込や見舞金請求手続きなどは、窓口サービス課保険年金室又は、今立総合支所(あいぱーく今立 ) で行っています。

 

共済の内容

共済期間

毎年4月1日から翌年の3月31日までです。

中途加入の場合は、掛け金納入の翌日から適用になります。

 共済掛金

1人年額500円(年度途中加入の場合も同額)です。
加入は1人1口までです。

加入資格

加入申込み時に、越前市に住民登録がある方です。

申込み終了後、共済期間の途中で、越前市以外に住所を移した場合でも、加入者として取り扱います。ただし、国外を除きます。

加入方法

 2月に郵送される加入申込書(はがき)に掛金を添え、下記の窓口で申し込んでください。

  • 福井県内の福井銀行(10月末まで)
  • 窓口サービス課保険年金室
  • 今立総合支所地域振興G

※加入申込書を紛失・破損した方は、保険年金室までお問い合わせください。

 

    対象となる交通事故

     日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷

    • 自動車、原動機付自転車、自転車(車輪の直径が16インチ以上)、バスなど
    • 電車、旅客船、旅客機など
    • 身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)

    対象とならない交通事故

    • 乳母車を押している場合や電動三輪車に乗っている場合の単独事故は歩行中の事故となるため、見舞金の対象となりません。
    • 治療期間が1週間に満たない場合
    • 交通事故との因果関係が不明な場合

    交通事故にあったら

    • 交通事故にあった場合は、必ずすぐに警察に届けて現場の調査を受けてください。
    • 自転車などの自損事故の場合も、必ず警察に届けてください。

    災害見舞金の請求期間

    • 災害を受けた日から2年以内に請求してください。

    災害見舞金の請求方法

     窓口サービス課保険年金室または今立総合支所地域振興Gで指定の請求書や診断書等の用紙をお渡しいたしますので、必要書類が揃い次第、提出をしてください。

     

    【請求に必要な書類】

    1. 請求書
    2. 加入者証
    3. 交通事故証明書(写可)
      →証明書が取れない場合は、交通事故申立書をご本人に書いていただきます。
    4. 医師の診断書
      〈自賠責保険が適用される場合〉
        保険会社からもらえる自賠責保険の適用された診断書・診療報酬明細書の写し(保険会社より原本証明されたもの)
      〈自賠責保険が適用されない場合〉
        組合指定の「様式第4号」の診断書
    5. 受取先口座の通帳のコピー
      →必ず被災者本人の口座(未成年の場合は、親権者の口座)

     

    ※死亡や後遺障害の場合は、必要書類が変わりますので保険年金室までお問い合わせください。

     

    災害見舞金支払いの制限

    自殺または故意による場合は、支払いません。

    交通事故が天災等により発生したときや、飲酒、無免許運転または重大な過失(著しい速度の超過など)により発生したときは、見舞金の全部または一部を支払いません。

    交通遺児援助一時金

    共済加入者である父または母が交通事故により死亡した場合、その者と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し、一時金として1人につき20万円を支給します 。

     

    交通災害共済見舞金の額

    1等級 死亡 100万円
    2-1等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの 100万円
    2-2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの 80万円
    3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの 30万円
    4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの 15万円
    5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの 8万円
    6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
    7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの 5万円
    8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円
    • 医師の診断書に頚椎捻挫等と明記されているもの(通称:むち打ち症)は、診断書の内容により5等級または4等級が限度となります。
    • 治療期間・日数および内容については、福井県市町総合事務組合の定める基準となります。

    問い合わせ先

    • 窓口サービス課保険年金室 〒915-8530 越前市府中1丁目13-7 市役所本庁舎1階
      電話:0778-22-3002(直通)
    • 今立総合支所 〒915-0292 越前市粟田部町9-1-9 あいぱーく今立
      電話:0778-43-7811(直通)

    外国人の方へ

    Portugues Informacoes(ポルトガル語)ポルトガル語 交通災害共済のご案内(PDF形式 105キロバイト)

    中文信息(中国語)中国語 交通災害共済案内(PDF形式 164キロバイト)

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