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最終更新日 2015年9月4日

情報発信元 長寿福祉課

介護サービスを提供するにあたっての留意事項(事業者の方へ)

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介護事故発生時の報告・取扱い

身体拘束について

感染症対策について

非常災害対策について

介護職員等によるたんの吸引等の実施について

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護にかかる運営推進会議を活用した評価について

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所指針について

介護事故発生時の報告・取扱い

事故が発生した場合の対応

・事故が発生した場合は、速やかに利用者等の家族、市、 利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。
・事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、保存してください。
・サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ってください。
・事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じてください。

市への報告

介護サービスの提供により事故が発生した場合、事業者は市町等に連絡を行わなければならないことが厚生労働省令に定めれています 。

報告の際は、県で定められている様式で提出してください。

その他参考

社会福祉施設等の利用に係る消費者事故等の通知について(消費者庁・厚生労働省)(PDF形式:146キロバイト)

消費者事故等の通知の運用マニュアル(消費者庁)

身体拘束について

介護保険法では、身体拘束は原則禁止されています。
身体拘束実施の3要件を満たさない身体拘束は「高齢者虐待」として対応します。

緊急やむを得ない場合の身体拘束実施

3要件の内容

切迫性 ・利用者本人または他の利用者などの生命または身体が危険にさらされる可能性が著しいく高いこと。
(注)身体拘束を行なうことで本人の日常生活に与える悪影響を勘案、それでもなお身体拘束を行なうことが必要となる程度まで、利用者本人などの生命または身体が危険にさらされる可能性が高いか否かを確認したか。
非代替性 ・身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替する介護方法がないこと。
(注)複数のスタッフで確認をしたか。拘束方法は、本人の状態像などに応じて最も制限の少ない方法を検討したか。
一時性 ・身体拘束その他の行動制限が、本人の状態像などに応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定したか。
(注)身体拘束その他の行動制限が、本人の状態像などに応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定したか。

・身体拘束廃止委員会などの組織で、上記3要件すべてを満たす状態であることを検討し、記録してください。(担当スタッフで決めるものではない。施設全体として判断。)

・利用者本人や家族に、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間などをできる限り詳細に説明し、理解を得てください。(施設の責任で実施。)また、事前に説明し理解を得ていても、身体拘束を行なう時点で、必ず個別に説明してください。

・緊急やむを得ない場合に該当するか否か常に観察、再検討してください。必要なくなれば、直ちに解除してください。

・身体拘束を実施する場合、その状態や時間、その際の利用者の心身の状態、緊急やむを得なかった理由を記録してください。(日々の心身の状態などの観察。拘束の必要性や方法の再検討を行なうごとに、逐次記録を加える。その情報は、スタッフ間や事業所内などで共有できるようにする。この記録は施設で確実に保存。)

身体拘束ゼロへの手引き(PDF形式:2,155キロバイト)(厚生労働省)

身体拘束ゼロに役立つ福祉用具・居住環境の工夫(厚生労働省)

「身体拘束ゼロ作戦」の推進について(PDF形式:11キロバイト)(平成13年4月6日老発第155号 )
身体拘束廃止推進事業の実施について(PDF形式:237キロバイト)(平成13年5月21日老発第203号 )

感染症対策について

結核院内(施設内)感染対策の手引きについて(情報提供)(PDF形式:12キロバイト)

保健所への報告

次のような場合には、迅速に保健所(丹南健康福祉センター)に報告し、保健所に今後の対応を相談し、その指導に従ってください。

・同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合。
・同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合。
・通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

保健所への報告について(福井県)

厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(PDF形式:420キロバイト)(平成18年3月31日厚労告268号)

非常災害対策について

防火安全対策について

防火体制の確保及び万一火災が発生した場合の消火・避難・通報体制の確保等、防火安全対策に万全を期してください。

1.非常災害に関する具体的計画の策定
2.非常災害時の関係機関への通報および連絡体制の構築
3.1及び2の事項の定期的な従業者に対する通知
4.定期的な避難訓練の実施
5.消防法等に規定された消防設備の設置、点検

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について (消防庁)

消防設備の設置基準の改正について(PDF形式:16キロバイト)(県長寿福祉課)

・認知症高齢者グループホーム等火災対策報告書(厚生労働省)

「認知症高齢者グループホーム等火災対策報告書」を踏まえた対処方針について(PDF形式:142キロバイト)

認知症高齢者グループホーム等火災対策報告書(別添1)(PDF形式:2,430キロバイト)

防火関係規定を定めているサービス等一覧(別添2)(PDF形式:56キロバイト)

小規模社会福祉施設用訓練マニュアル(別添3)(PDF形式:272キロバイト)

避難訓練事例(別添4)(PDF形式:360キロバイト)

土砂災害について

土砂災害警戒区域や特別警戒区域に立地する施設・事業所は土砂災害に対する避難マニュアルを作成し避難訓練を実施してください。

「土砂災害避難マニュアル」作成の手引きについて(県砂防防災課)

社会福祉施設における災害対策の手引き(県社会福祉協議会)

介護職員等によるたんの吸引等の実施について

一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下にたんの吸引等を実施することができます。

登録申請の手続きについては、県ホームページをご覧ください。

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

運営推進会議を活用した評価について(平成26年度までの外部評価からの変更)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、県が指定する外部評価機関が、事業所が行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うこととしていたところですが、平成27年度より、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みに変更しています。
(参照:介護保険最新情報Vol.435 1,062ページから1,178ページ)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設の入所対象者に関しては、平成27年4月以降、原則要介護3以上の方に限定される一方で、要介護1、2の方であっても、やむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難と認められる場合には特例的に入所が認められています。

福井県特別養護老人ホーム入所指針(県長寿福祉課)

よくある質問

美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

福井県理容師法施行条例第4条により、社会福祉法第二条第二項第一号から第四号までに規定する第一種社会福祉事業に係る施設に入所している方

福井県美容師法施行条例第4条により、社会福祉法第二条第二項第一号から第四号までに規定する第一種社会福祉事業に係る施設に入所している方

理容師法施行条例(県) 美容師法施行条例(県)

理容師法施行細則(県) 美容師法施行細則(県)

出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について(県)(PDF形式:46キロバイト)介護保険最新情報vol.350(PDF形式:326キロバイト)

Q&A集(抜粋)(厚生労働省)Q&A集(抜粋)(PDF形式:13キロバイト)

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課介護保険グループ

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)