最終更新日 2024年6月12日
介護保険の適用除外になる場合
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適用除外施設(障害者施設等)に入所・入院されている人は、介護保険の適用が除外されます
越前市国民健康保険に加入されている人
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が、適用除外施設に入所した場合、国民健康保険税のうち介護分の納付が不要となります。
申請に必要なもの
- 国保(介護分)適用除外施設設入所・退所届出書(PDF形式:17キロバイト)
- 国民健康保険証
- 届出人の印鑑
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
申請先
越前市役所長寿福祉課(8番窓口)
越前市国民健康保険以外の医療保険に加入されている人
次に該当する人は介護保険の適用除外となりますので、加入している医療保険者へ届出を行ってください。
- 介護保険適用除外施設に入所(入院)されている人
- 国内に住所を有さなくなった人
- 在留期間3か月未満の短期滞在の外国人
介護保険適用除外になる人
介護保険の適用除外になる人は下記のとおりです。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
- 次の適用除外施設に入所・入院している人
- (1)児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
(2)児童福祉法(第6条の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
(4)国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
(5)生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
(6)労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
(7)障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第1号)により入所する知的障害者
(8)指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
(9)障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院