国民健康保険税

最終更新日 2024年4月10日

情報発信元 税務課

国民健康保険税について

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【お知らせ】産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。(令和6年1月~)

令和5年11月以降に出産された国民健康保険加入者の保険税を軽減します。詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費(医療分)と、後期高齢者医療制度の被保険者の医療費(支援分)と、介護保険納付金(介護分)に充てるための目的税です。

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、大人も子どもも一人一人が被保険者ですが、保険税は世帯ごとに算定し、世帯主が納税義務者になります。
そのため世帯主が被保険者ではない場合(社会保険に加入している場合や、後期高齢医療制度の被保険者である場合)も世帯主が納税義務者になります。

介護保険(2号被保険者)

国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となり、医療分・支援分に介護分が加算され国民健康保険税として課税されます。
介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の方は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の方は、その前々月分)まで納めていただくことになります。
満65歳以上の人は、介護保険第1号被保険者となり、介護保険料として、国民健康保険税とは別に納めていただく方法に変更になります。(詳しくは長寿福祉課までお問合せください。)

(例)
7月1日が満40歳の誕生日の人:6月分から
7月1日が満65歳の誕生日の人:5月分まで

7月5日が満40歳の誕生日の人:7月分から
7月5日が満65歳の誕生日の人:6月分まで

保険税の課税額

保険税の課税額は、

  • 1 所得割額:世帯の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定
  • 2 均等割額:世帯の被保険者の数により算定
  • 3 平等割額:1世帯につき算定

以上3つの合算額で構成されいています。
医療分と支援分と介護分をそれぞれ算定し、その合算額が国民健康保険税として課税されます。

※資産割は、令和5年度をもって廃止されました。

国民健康保険税の計算方法(令和6年度)

【令和6年度の改正点】
  • 資産割を廃止しました。
  • 後期高齢者支援金分の賦課限度額を22万円から24万円に変更しました。

 

国民健康保険税率(令和6年度)

内訳 計算の説明 税率等

医療分

(0歳から74歳)

後期高齢者支援金分

(0歳から74歳)

介護納付金分

(40歳から64歳)

1 所得割額

前年中の総所得金額等の合計額-基礎控除額(※) に税率を乗じる

6.7 % 2.6 % 2.2 %

2 均等割額

被保険者1人につき

26,700円 10,000円 11,000円

3 平等割額

1世帯につき

23,400円 6,000円 6,000円

年間保険税

1+2+3(ただし、賦課限度額まで)

賦課限度額

65万円

賦課限度額

24万円

賦課限度額

17万円

※ 基礎控除額は所得金額によって異なります。

基礎控除額
合計所得額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,450万円以下 29万円
2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

国民健康保険税の納期について(年8回)

  • 4月から翌年3月までの12か月分を8回に分けて納付していただきます。
  • 末日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
納期限一覧

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

納期限

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

12月25日

1月末日

2月末日

国民健康保険税の納め方

納付書

市から送付された納付書にて納付してください。(納付場所は、納付書裏面をご確認ください。)
※口座振替による納付方法に変更することもできます。(届出が必要となります。)

口座振替

ご指定の口座から保険税を引き落としさせていただきます。振替する口座を変更したい方、口座振替をやめたい方は、届出が必要です。
届出がない場合は、国民健康保険を脱退した後も口座の登録は残ることになりますので、ご注意ください。 

年金天引き

詳しくは年金天引きのページをご覧ください。

国民健康保険税の軽減措置について

産前産後期間に対する軽減(令和6年1月~)

出産予定又は出産をされた場合に国民健康保険税を軽減します。
【対象要件】次のいずれかに該当する被保険者
  • 令和5年11月以降に出産をした被保険者
    (妊娠85日以上の死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
  • これから出産予定の被保険者
【申請期間】
  • 出産予定日の6か月前から申請ができます。出産育児一時金の支給を受けた方は、おおむね出産の3か月後に自動的に軽減されます。
 
軽減期間及び軽減額
軽減期間 単胎の場合:出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分
多胎の場合:出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月分
軽減額 出産(予定)者の上記期間分の所得割と均等割を軽減します。
軽減決定をする時期 申請をいただいた翌月中旬ごろに軽減額決定通知書を送付します。
上記軽減期間が年度をまたぐ場合は、4月以降の軽減分については7月中旬頃に送付する納税通知書に同封して通知します。
※保険税が軽減された場合に、払いすぎになった保険税がある場合は還付されます。(未納の市税等がある場合は充当されます。)

【申請に必要なもの】

  • 母子手帳
  • 世帯主および出産(予定)者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来庁する人の顔写真付きの本人確認書類
【申請場所】
  • 税務課(1階10番窓口)
  • 今立総合支所
 

未就学児に対する軽減

未就学児に係る均等割額については、その5割が軽減されます。(申請不要)

所得が少ない世帯への軽減

世帯主および国民健康保険被保険者の前年の所得金額の合計が国の定める基準所得以下の世帯については、保険税の均等割および平等割を軽減(2割・5割・7割)する制度があります。

【令和6年度の改正点】
5割軽減及び2割軽減の計算方法を変更しております。

7割軽減該当世帯

世帯の合計所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減該当世帯

世帯の合計所得金額≦43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減該当世帯

世帯の合計所得金額≦43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

適用についての注意事項

7割・5割・2割軽減の適用にあたっては、申請不要です。ただし、世帯主及び国民健康保険加入者に未申告者がいる場合は適用されません。

給与所得者等

給与所得者等とは、一定の給与所得者(A)と公的年金等に係る所得を有する者(B)を指します。

(A)給与収入が55万円超(ただし専従者分は除く)
(B)65歳未満:公的年金収入が60万円超(給与所得者を除く)
65歳以上:公的年金収入が125万円超(給与所得者を除く)

被保険者数

被保険者数とは、対象年度の4月1日時点(4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合はその時点)において国民健康保険の資格を有する人の合計人数を指します。

所得金額
  • 国民健康保険の資格を有する人および国民健康保険から後期高齢者医療制度へと移行した人の総所得金額等の合計で判定します。
  • 国民健保険の資格のない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
  • 前年3月31日に65歳以上であり、所得に公的年金等に係る所得が含まれる場合、当該所得から15万を控除した後の所得で判定します。
  • 青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。
  • 事業専従者控除がある方は、控除前の金額が判定基準の所得になります。
  • 専従者給与に係る所得は判定基準の所得に含みません。
  • 譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の額が判定基準の所得になります。
  • 繰越控除がある場合は、控除後の額が軽減判定基準の所得になります。
再判定
  • 判定基準日後に被保険者の人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行いません。
  • 判定基準日後に世帯主に変更があった場合は、その変更月を基準として再判定を行います。その場合、納税義務者も変更となります。

後期高齢者医療制度に移行したときの軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合

国民健康保険から間を空けずに後期高齢者医療制度に移行した場合、移行した人を含めて軽減措置に該当するかを判定します。

また、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで、その世帯の国民健康保険加入者が1人となった場合は、医療分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間は半額になります。また、その後3年間は4分の1が軽減されます。ただし、世帯に異動があった場合は、上記の判定の対象から外れることがあります。

越前市では、国民健康保険加入届を軽減申請として取り扱い、軽減を行っています。

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の扶養者であった場合

被用者保険から後期高齢者に移行する被保険者の扶養者であった人(旧被扶養者)で、新たに国民健康保険に加入する65歳以上の人については、減免の対象となります。

減免について当分の間、減免措置が継続することとされていましたが、平成31年4月から減免期間が見直され、『資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間』に限り適用されることになりました。なお、所得割は当分の間賦課されません。

減免内容
  • 旧被扶養者にかかる所得割は賦課されません。 
  • 旧被扶養者にかかる均等割を半額にします。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割を半額にします。

(注)越前市では、国民健康保険加入届を軽減申請として取り扱い、軽減を行っています。ただし、加入手続きのときに対象となることがわからない場合は、対象者でも軽減されていないことがあります。軽減されている人は納税通知書3ページ目の「被保険者別課税月一覧」にF(応益応能割の減免対象)またはf(応能割の減免対象)が記載されています。

非自発的失業者にかかる軽減措置について(要申請)

倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により保険税が軽減されます。

対象となる人

  1. 退職された人のうち、次の離職理由により失業給付等を受ける人
  2. 失業した時点で65歳未満の人

お手持ちの雇用保険受給資格者証「12 離職理由」の欄に次のコードの記載のある人です。

離職理由コード一覧
雇用保険の特定受給資格者の離職理由コード
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
雇用保険の特定理由離職者の離職理由コード
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

軽減の対象となる期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間になります。

雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
再就職等で国民健康保険を脱退した場合は、国民健康保険の資格を喪失するまでが対象期間となります。

申請について

非自発的失業者にかかる軽減を受けるためには申請が必要となります。
次の資料を持参の上、市役所税務課(10番税の窓口)または今立総合支所(あいぱーく今立)にて申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証

軽減について

対象となる期間の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
(年度途中に非自発的失業者が既存の国民健康保険加入世帯に追加加入してきた場合、低所得世帯への軽減判定の見直しは行いません。)

特別な事情による国民健康保険税の減免について

特別な事情(災害等)により保険税を納めることが困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免になる場合があります。
税務課までご相談ください。 

介護保険の適用除外について

越前市国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の人で、介護保険の適用除外施設(障害者施設等)に入所・入院されている方は、越前市長寿福祉課で申請を行えば、国民健康保険税のうち介護分の納付が不要となる場合があります。
詳しくは、長寿福祉課のページをご確認ください。

国民健康保険税のQ&A

Q1 社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の納付書が届いたのですが?

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

・世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険加入等別の保険に加入している場合も、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は世帯主に課税されます。

・社会保険等に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。手続きを行っていない場合は国民健康保険保険証と社会保険の保険証を持参のうえ市役所窓口サービス課保険年金室(6番窓口)にてお手続きください。(国民健康保険のお手続きについては、窓口サービス課保険年金室のページをご確認ください。)

・国民健康保険税は、1年分を8回(年金天引きの場合は6回)に分けて納めていただいているため、国民健康保険の喪失の手続きをされた後でも、納付書が届くことがあります。

Q2 国民健康保険税に介護保険分は含まれていますか?

40歳から64歳までの人は、国民健康保険税に含まれています。65歳以上の人は介護保険料として国民健康保険税とは別に計算されるため、国民健康保険税には含まれていません。

Q3 年度途中で社会保険に加入したら国民健康保険税はどうなるの?

社会保険に加入された場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要となります。脱退手続きを行った日の翌月に税額を再計算した通知書を送付します。

Q4 被保険者ごとの税額の内訳を知りたいのですが?

国民健康保険税通知書4ページ目「個人明細書」に、医療分、後期分、介護分に分けて所得割額、資産割額(令和5年度まで)、均等割額を掲載しています。
※個人明細書に平等割額は含まれていませんので個人明細書の合計額と世帯の年税額は一致しません。

Q5 保険税の滞納が続くとどうなりますか?

特別の事情がないのに長期間保険税を滞納すると「保険証」に代えて「被保険者資格証明書」を交付することになります。

「被保険者資格証明書」の交付を受けると、医療費は全額自己負担となります。保険税の納付が困難な場合は、早めに税務課(0778-22-3015)までご相談ください。

Q6 減免制度はないの?

災害等により著しい被害を受けた場合、保険税が免除される制度があります。お早めに税務課窓口にご相談ください。

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情報発信元 総務部 税務課

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