介護保険料

最終更新日 2026年7月22日

情報発信元 長寿福祉課

介護保険料

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介護保険料について 

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険者ごとの計算方法により決められ、医療保険料と一括して納入します。(詳しくは、加入している医療保険者にご確認ください。)

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、市が介護保険のサービスに必要な費用などから算出した「基準額」をもとに、所得などに応じて決定しています。

年度途中で65歳になる人は、65歳の誕生日の前日の属する月(1日生まれの人は前月)から越前市へ介護保険料を納めていただくことになります。

令和6年度から65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料を改定しました

介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費(50%)と、40歳以上の方が納める介護保険料(50%)を財源として運営されています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(50%のうち23%を負担)について、3年ごとに策定する介護保険事業計画(第9期:令和6年度から令和8年度)に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。

基準額(第5段階)の引き上げはありません。

所得区分を12段階から国が示す13段階に変更しました。

段階ごとの保険料は下表のとおりです。

市独自の取り組みとして、低所得者層の負担を軽減しました。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

越前市の介護保険料(令和8年度)
所得段階 区 分 負担割合 1年間の保険料
第1段階 生活保護を受けている人
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の人
基準額×0.25 17,670円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の人で、かつ、第1段階に該当しない人 基準額×0.485 34,280円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人で、かつ、第1段階に該当しない人 基準額×0.685 48,410円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の人 基準額×0.85 60,070円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円超の人 基準額 70,680円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 84,810円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 91,880円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 106,020円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 120,150円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 134,290円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上の620万円未満の人 基準額×2.1 148,420円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上の720万円未満の人 基準額×2.3 162,560円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.4 169,630円

市民税非課税:市民税の所得割・均等割ともに非課税

合計所得金額:地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額

課税年金収入額:公的年金等の収入額(遺族年金等の非課税年金収入は含みません)

 

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を受けない特例措置が行われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

保険料の納め方

原則として、年金からの天引きで納めていただきます。

介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)が原則です。しかし、年金の種類や年金額、そのほかの理由により天引きができない人は、納付書(普通徴収)で納めていただくことになります。

年金から天引きできない場合(主な例)
  • 年金の年額が18万円未満の場合
  • 年度途中で65歳になられた場合
  • 年度途中で越前市に転入された場合
  • 4月1日時点で年金を受けていなかった場合
納付方法
特別徴収(年金からの天引き)の人

年金の支給時(年6回)に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収(納付書)の人

7月に送付する「介護保険料決定通知書」に同封されている納付書で越前市収納金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリまたは税務課窓口で納めてください。

納付期限は、7月から翌年2月までの毎月月末になります。(年8回)

  • 越前市収納金融機関:福井銀行 北陸銀行 福邦銀行 北國銀行 福井信用金庫 北陸労働金庫 越前たけふ農業協同組合 福井県農業協同組合(ゆうちょ銀行については納付書で納めていただくことは出来ませんが、口座振替のみ利用できます。)
  • 7月以降に65歳になられたり、転入された方については「介護保険料決定通知書」が送られて以降の納付期限までに納めていただくことになりますので、納付回数が8回より少なくなります。

○不服の申立て
 介護保険料通知書について不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に福井県介護保険審査会(福井県健康福祉部長寿福祉課内)に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

○延滞金

 納期限までに保険料を納めなかった場合には、その保険料の額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金特例基準割合(注)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中については延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までについては延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合))を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるときは、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその金額を切り捨てる。)の延滞金が加算されます。
(注)延滞金特例基準割合:各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。

○督促・滞納処分

 納期限までに保険料を納付されなかった場合は、督促状を発送します。督促状を発した日の翌日から督促状1通について、督促手数料50円を徴収します。督促を受け、かつその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにこの保険料に係る徴収金を完納しない場合においては、財産の差押え等の滞納処分を受けることになります。

○納付制限

 介護保険法の定めにより、介護保険料を一定期間滞納している要介護認定者に対し、その滞納期間に応じ保険給付を制限することがあります。特別な事情により介護保険料の納付が困難な場合は、分納相談等のご相談を承りますのでお申し出ください。

介護保険適用除外施設に入所されている方は介護保険料の納付が不要です

介護保険適用除外施設に入所されている方は介護保険料の納付が不要になります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は医療保険者に届出が必要です。第1号被保険者(60歳以上の方)は届出不要です。
詳しくはこちら介護保険の適用除外になる場合

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)