予防接種

最終更新日 2024年10月3日

情報発信元 健康増進課

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について(令和6年10月1日から令和7年1月31日まで)

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高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種の一部費用を助成します

対象者には9月下旬に封書で予診票兼接種券(黄色)を個別通知します(高齢者インフルエンザ予防接種の予診票兼接種券と同封です)

概要

実施期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

※ただし、医療機関の診察日に限ります。(土日、祝日、年末などの休診日に注意してください。)

接種回数及び接種費用

接種回数:1回

接種費用:3,500円

※ただし、生活保護受給者または中国残留邦人等支援受給者に該当する方は、接種費用が「無料」となります。

対象者

越前市に住所を有する方で、

(1)昭和34年9月30日までに生まれた方


(2)昭和34年10月1日から昭和35年1月31日に生まれた方

65歳になってからでないと助成の対象になりません。

定期予防接種は、誕生日の前日に歳をとると考えますので、例えば、昭和34年11月2日生まれの方は、令和6年11月1日から接種可能となります。
 

(3)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)

(3)に該当し接種を希望する方は、健康増進課までご連絡ください。 

審査後、予診票兼接種券を交付いたします。

接種できる医療機関(指定医療機関)

R6越前市・南越前町指定医療機関(PDF形式 58キロバイト)

広域的予防接種協力医療機関(PDF形式 316キロバイト)(福井県内)

指定医療機関以外で接種を希望する方は、指定医療機関以外で受けたい場合をご覧ください。

医療機関には必ず事前に予約をしてください。

接種するときに持っていくもの

予診票兼接種券、健康保険証、接種費用3,500円、過去の接種履歴が分かるもの(接種済証など)※お持ちの方のみ

・予診票兼接種券は、裏面の説明書をよく確認した上で、事前に記入し持参してください。

・予診票兼接種券を紛失された方は、健康増進課(電話番号:0778-24-2221)または今立総合支所(電話番号:0778-43-7812)で再発行を受けてください。(生活保護受給者または中国残留邦人等支援受給者の接種券再発行窓口は、健康増進課のみです。)

 

※インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンは、接種間隔に制限はありません。

接種後の注意事項

  • 接種後1週間は有害事象(健康状態の変化)の出現に注意し、観察しておく必要があります。特に接種直後の30分以内は急激な健康状態の変化に注意しましょう。
  • 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるように注意しましょう。
  • 接種当日の入浴は差し支えありません。
  • 接種後は接種部位の異常反応や体調に変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

副反応について

  1. 予防接種の注射後の副反応は、注射部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
  2. ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
  3. ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後にギランバレー症候群が報告されています。接種後、手足に力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
     

●新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に関するお問い合わせ先
 福井県新型コロナワクチン副反応相談窓口
 
開設期間:令和6年10月1日(火)~令和7年3月31日(月)
 対応日時:9:00~17:00(土日祝日含む)
 電話番号:050-3629-3644
 F A X:0776-20-0643(電話でのご相談が難しい方向け)

 ※予防接種健康被害救済制度については予防接種を受けた後の注意事項についてをご覧ください。

指定医療機関以外で受けたい場合

事前に申請をすることで、入院中、入所中又は管理を要する疾病等の理由がある方に限り、指定医療機関以外で接種することができます。希望される方は、健康増進課にご連絡ください。

※指定外医療機関で接種する場合は、自己負担額が変更になる場合があります。

<手続きの流れ>

  1. 事前に「指定外医療提供施設等予防接種実施申請書」を健康増進課に提出
  2. 市で申請書の審査・承認を行い、医師宛の依頼書を申請者に送付
  3. 医師宛依頼書を持参の上、医療機関で接種

予防接種指定外医療機関実施申請書はこちらからダウンロードできます。↓

【様式第1号】指定外医療提供施設等予防接種実施申請書(PDF形式 27キロバイト)

【記入例】指定外医療提供施設等予防接種実施申請書_高齢者(PDF形式 148キロバイト)

予診票兼接種券の転送について

予防接種の予診票兼接種券は原則として住民票に登録している住所にお送りしますので、
郵便局の転送サービスの利用や住民票の異動等をご検討ください
しかし、それらの手続きができないなどのやむを得ない事情があり、
住民票所在地以外に送付を希望される場合は、転送依頼届出書を提出してください。

 

※一度申請したら、解除の申し出がない限り毎年転送します。

 

手続き方法

越前市健康増進課に以下の書類を提出してください。


1 越前市高齢者新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ予防接種予診票兼接種券転送依頼届出書

転送依頼届出書(PDF形式 66キロバイト)
申請者の本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証や健康保険証等)を提出してください。
郵送申請の場合は写しを添付してください。
成年後見人や保佐人の場合は、本人確認に加えて、登記事項証明書の写しも提出してください。

 

定期接種の対象以外の方

定期接種の対象者以外の方が予防接種を受ける場合は「任意接種」となります。
任意接種は全額自己負担です。

接種を希望する方は、医療機関へお問い合わせください。
令和5年度までに市から送付した未使用の接種券や予診票を使用する事は出来ません。

また、定期接種の対象者であっても、定期接種の時期以外に接種をする場合は「任意接種」になります。

 

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情報発信元 市民福祉部 健康増進課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)