健診、予防接種等

最終更新日 2024年3月29日

情報発信元 健康増進課

予防接種を受けた後の注意事項について

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予防接種を受けた後は

予防接種後の注意事項

1 予防接種を受けた後はすぐに帰宅せずに、少なくとも30分間は安静にし、体調の急激な変化がないか確認する必要があります。医療機関の指示に従ってください。(急なアレルギー症状はこの間に起こることがあるので注意が必要です。)
2 当日の入浴はさしつかえありませんが、激しい運動は避けてください。
3 予防接種後1か月間は、抜歯、扁桃腺摘出手術、ヘルニア手術などの緊急性のない手術は避けてください。

副反応がおこった場合

現在、日本で使用されているワクチンは副反応の頻度が少ないと考えられていますが、予防接種の後、ごくまれに副反応がおこる可能性があります。また、予防接種にほかの感染症が重なって発症することがあります。接種部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの気になる症状があったら、その予防接種を受けた医療機関またはかかりつけ医に連絡し、診察を受けてください。

なお、副反応は接種後すぐに出ない場合もあります。接種後数週間たって出る場合もあるので、様子がおかしいと思ったらかかりつけ医にご相談ください。

また、健康増進課にもご連絡ください。 越前市健康増進課 電話番号:0778-24-2221

(注)健康被害が起こった場合は、健康被害救済制度があります。

健康被害救済制度について

健康被害救済制度に関して詳しくはこちら「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。

【定期の予防接種による健康被害があった場合】

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。

健康被害の程度などに応じて、医療費、医療手当、障害児年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。(現状では支給されるまで1年近くかかっています)なお、補償に関する主な手続きは市が行いますが、カルテ開示などでご家族の協力が必要になります。

【任意の予防接種による健康被害があった場合】

任意の予防接種を受けたり、対象年齢を外れて定期の予防接種を受けたりして健康被害が起きた場合、予防接種法に基づく国の健康被害救済制度は適用されません。

ただし、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度が適用される場合があります。この補償を受ける場合には、ご家族で手続き行う必要があります。
詳しくは、こちら『独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ』をご覧ください。

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情報発信元 市民福祉部 健康増進課

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