幼児教育・保育の無償化について

最終更新日 2022年4月5日

情報発信元 こども家庭課

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概要

 令和元年10月から幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスのお子さん、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスのお子さんの利用料が無償化されます。

 

  制度についてはこちら→ 【内閣府】幼児教育・保育無償化制度の概要

 

 ■幼稚園・保育所・認定こども園に在園されている方の保育料については、新たな手続きは不要です。

 ■幼稚園・認定こども園幼稚部の預かり保育を利用されている方については、保育の必要性が認められる場合に無償化の対象となりますので、在籍する園又は市にお問い合わせください。

 (市の問合先)

  幼稚園の在園児  教育振興課   TEL 0778-22-7452

  認定こども園幼稚部の在園児  こども家庭課 TEL 0778-22-3006 

 

認可外保育施設等を利用する子どもたちの無償化(施設等利用給付)

 幼稚園・保育所・認定こども園に入園していない方で、認可外保育施設等を利用している場合、保育の必要性が認められる次の対象者は、毎月の利用料が上限の範囲内で無償化の対象となります。まず始めに、施設等利用給付認定申請が必要です。

 

■対象者及び上限額

3歳から5歳児 月額3万7千円
住民税非課税世帯の0歳から2歳児 月額4万2千円

 

■保育の必要性

 こちらのページをご覧ください。→認定こども園・保育園等の入園について

■認可外保育施設等とは、事業所内保育所や一時預かり事業、病児保育事業などを指します。

 

施設等利用給付を受けるための手続きについて

  1.施設等利用給付認定の申請の手続き

     認定申請書と「保育の必要性」を確認する証明等をこども家庭課に提出してください。

     ・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF)はこちら

     ・保育の必要性を証明する書類はこちら

            ↓

    認定されると、市から施設等利用給付の認定通知書が送付されます。

    認定期間中の利用料が無償化の対象となります。

 

  2.施設等利用費の請求の手続き(複数月ごと)

     利用料は、一旦支払っていただき、利用費の請求書を市に提出していただくと、市から利用費が給付されます。

 

    ■利用施設にて施設等利用給付のための領収書及び提供証明書を月単位で受け取ってください。

    ■3ヵ月分を目処に市に請求書を提出してください。

     請求書には、その対象となる月の提供証明書などを添付する必要があります(写しで可)。

        提出先:  こども家庭課

 

     請求書の様式

      施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF)はこちら

      (認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業の利用者向け)

 

  

 

 

情報発信元

市民福祉部 こども家庭課

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