助成、手当

最終更新日 2024年4月1日

情報発信元 こども未来課

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について(申請受付終了)

※令和5年度申請は令和6年2月29日をもって終了いたしました。
 

物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。


「ひとり親世帯分」については、以下のページをご覧ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について」のページ

対象となる方

1または2のいずれかに該当する方

1令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方。(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方)
21のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、(1)または(2)に該当する方
(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※令和5年3月以降令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

※ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受給済みの方は対象外です。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請について

支給の区分 申請と必要書類
1の方

申請不要

・令和5年5月30日以降に、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)」をお振込みした口座に順次振込予定です。
・振込日の2週間ほど前に通知にてお知らせします。

※給付を希望しない場合は、(様式第1号)受給拒否の届出書(その他世帯分)(PDF形式 32キロバイト)を提出してください。

2(1)の方

申請必要 

父母ともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者になります。

・ (様式第3号)申請書(ひとり親世帯以外)(PDF形式 )

・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
・その他、書類の提出が必要になることがあります。

2(2)の方

申請必要 

父母ともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者になります。

(様式第3号)申請書(ひとり親世帯以外)(PDF形式 )

(様式第4号その1)収入見込額申立書(家計急変)(PDF形式 )

収入見込額ではなく、所得見込額で申し立てることもできます。
(様式第4号その2)所得見込額申立書(家計急変)(PDF形式 )

・各収入額が分かる書類等 ※令和5年度の住民税均等割が非課税の方は不要
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
・その他、書類の提出が必要になることがあります。

申請方法・申請受付期間(申請が必要な方)

越前市役所こども未来課へ持参または郵送により提出してください。

申請受付期間:令和6年2月29日(水曜日)まで(必着)
※窓口申請は平日のみ。

郵送先:〒915-8530 越前市府中一丁目13番7号 越前市役所こども未来課 宛

注意事項

・給付金の支給後、給付金の支給要件を満たさなくなった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、こども未来課までご連絡ください。

問い合わせ先

越前市「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口 0778-22-3560(平日8時半から17時15分)

添付ファイル

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情報発信元 市民福祉部 こども未来課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)