最終更新日 2023年11月27日
自立支援医療(育成医療)の給付
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自立支援医療(育成医療)とは、身体上の障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童(18歳未満)で、手術等により障がいの改善が見込まれる場合に、指定医療機関において受けた医療費を助成する制度です。給付を受けるには施術前の申請が必要です。
原則として、医療費の1割の定率負担ですが、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されています。
(注)18歳以上の方は更生医療の対象となる場合があります。
対象となる障がい
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸または肝臓の機能障がい
- 他の先天性の内臓機能障がい(5に掲げるもの以外は先天性によるものに限る。)
- 免疫機能障がい
対象とならない主な例
- 加入する医療保険の被保険者等の市町村民税所得割の合計が23万5千円以上の場合(重度かつ継続に該当する場合は除く。)
- 身体に機能障がいが認められない場合
- 入院しない手術(外来扱いの手術)
- 内科的治療のみの場合
- 検診のみ、経過観察のみの場合
- 指定自立支援医療機関以外での治療
- 治療終了後の申請
- 機能障がいがなく美容的な整形のみを目的とする場合 など
申請先
社会福祉課(給付を受けるには判定が必要ですので、施術前に申請書等を提出してください 。)
申請時に必要なもの
- 医師の意見書
- 医療保険証の写し及び、個人番号カード又は通知カード (受診者と同一の保険加入者全員分)
- 印鑑
- 市町村民税課税証明書(転入者の場合)