手帳の交付

最終更新日 2024年6月13日

情報発信元 社会福祉課

身体障害者手帳の交付

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身体障害者手帳とは

身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡感覚・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上の永続する障がいのある人が、
各種福祉サービスを受ける際に、身体障害者(または身体障害児)であることを証明するために交付されるものです。
障がいの程度の重い人から順に、1級から6級まであります。

新規申請に必要なもの

1.身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才以上)

身体障害者手帳交付申請(届出)書(15歳未満)※年齢により申請書様式が異なります。
(社会福祉課9番窓口及び今立総合支所にもあります)
2.身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師が記載したもの)
県ホームページからダウンロードできます
3.写真1枚 (たて4センチ、よこ3センチ)
上半身で脱帽、1年以内に写したもの。ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可
4.本人のマイナンバーが確認できる書類

5.本人確認ができる書類 

※代理で来られる方も必ず本人確認ができる書類をお持ちください。

その他申請に必要なもの

以下のような場合は、身体障害者手帳・本人確認ができる書類をお持ちの上、社会福祉課9番窓口及び今立総合支所にて手続きをしてください。
こんなとき 必要書類
・再認定案内通知が届いたとき
・障害内容を追加したいとき
・障害程度を変更したいとき
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才以上)
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15歳未満)
・身体障害者診断書・意見書
・写真1枚 (たて4センチ、よこ3センチ)
・本人のマイナンバーが確認できる書類
・身体障害者手帳を失くしたとき
・汚損や破損で身体障害者手帳が使えない状態になったとき
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才以上)
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15歳未満)
・写真1枚 (たて4センチ、よこ3センチ)
・本人のマイナンバーが確認できる書類
・身体障害者手帳に記載している内容に変更があったとき 身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才以上)
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15歳未満)
・身体障害者手帳の持ち主が死亡したとき
・身体障害者手帳を必要としなくなったとき
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才以上)
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15歳未満)
・身体障害者手帳
・福井県外から引っ越してきたとき 身体障害者手帳交付申請(届出)書(15才以上)
身体障害者手帳交付申請(届出)書(15歳未満)
・本人のマイナンバーが確認できる書類

申請窓口

社会福祉課 9番窓口 (電話:0778-22-3004 ファクス:0778-22-3257)
今立総合支所 (電話:0778-43-7812 ファクス:0778-43-7816)

その他の手続きについて

詳しくはこちらをご覧ください。
身体障害者手帳について(福井県ホームページ)
 

 

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)