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最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 社会福祉課

障害者差別解消法が施行されました

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障害者差別解消法が施行されま した

障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。 

障害者差別解消法とは?

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 

障がいを理由とする差別とは?

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明(注1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注2) を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
(注1) 知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。 
(注2) 障がいがある人にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。 

障害者差別解消法のポイント

この法律では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社・お店など)に対して、差別の解消に向けた具体的な取り組みとして、「障害を理由とする差別の禁止」を求めています。
「障害を理由とする差別」には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。
下の図のように、不当な差別的取り扱いをすることは、行政機関も民間事業者も禁止されています。
また、合理的配慮については、行政機関は必ず行わなければなりません。民間事業者は、障がいのある人が困らないように、できるだけ合理的配慮の提供に努力することとなっています。
対象となる障がいのある人は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病などで、日常生活や社会生活が困難になっている人です。(障害者手帳を持っていない人も含みます。)
なお、行政機関や事業者ではない一般私人の行為や個人の思想・言論は、この法律の対象外となっています。

  不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体 禁止 法的義務
民間事業者(注)
(注)民間事業者には、個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれます。
禁止 努力義務

「不当な差別的取扱い」の例

「障がいがある」という理由だけで、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

  • アパートの契約のとき、障がいのあることを伝えたら、それを理由に貸してもらえなかった。
  • 障がいのあることを理由に、スポーツクラブの入会を断られた。
  • 車いすだからという理由で、お店に入れなかった。

「合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)」の例

障がいのある人が困っているときに、その人の障がいに合った工夫ややり方で対応することを合理的配慮といいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められます。

  • 災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいるのに、必要な情報を音声でしか伝えない。
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで、文章を読みあげない。
  • 駅の職員が、電車の乗り換えについて知的障がいのある人に分かりやすく説明しない。

市民のみなさんに求められる対応は?

障がいのある人への差別をなくすために、一人ひとりが障がいについて正しく理解し、障がいを理由とする差別の解消に協力することが求められます。

越前市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領・障がい者差別解消越前市職員対応ガイドラインを策定しました

詳細は次の市ホームページ「障がい者差別解消越前市職員対応ガイドラインを策定しました」をご覧ください

関連情報

障害者差別解消法リーフレット(内閣府・外部リンク)
障害者差別解消法リーフレット(越前市版)

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

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