手帳の交付

最終更新日 2024年12月12日

情報発信元 社会福祉課

療育手帳の交付

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療育手帳とは

療育手帳とは、知的障がいがあると判定された方に交付されます。
療育手帳を所持していることにより、日常生活の困ったことについて各種福祉制度やサービスが利用しやすくなります。また、各種福祉制度に必要となる診断書を省略することができます。なお、等級により対象とならない場合があります。
初めて療育手帳を取得される方は、総合福祉相談所(18歳以上)、児童・女性相談所 (18歳未満) が実施する交付判定を受ける必要がありますので、以下の「新規申請に必要なもの」をご覧ください。

令和4年4月から、30歳以降に一度でも面接判定を受けて次の更新をされる方の面接判定が不要になりました。
30歳以降に一度でも面接判定を受け、更新の時期を迎えられた方は、総合福祉相談所での面接判定が不要になり、書類判定で更新が可能となりました。
程度変更等の理由により面接判定を希望する場合は、従来通りの面接判定を受けることもできます。

新規申請に必要なもの

1.療育手帳交付申請書(PDF形式 298キロバイト)

2.知的障害者(児)相談記録表

(1,2については社会福祉課9番窓口及び今立総合支所にもあります)

3.写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ・1年以内に脱帽して上半身を写したもの)

4.【18歳以上の方】18歳未満の知的な遅れを証明する書類(医師の診断書、成績証明書(通知表等)または特別支援学級・特別支援学校の在籍証明書等)
申請後、総合福祉相談所(18歳以上)、児童・女性相談所 (18歳未満)に出向いて交付判定を受ける必要があります。申請時に交付判定の予約を行いますので、予約された日時に交付判定を受けてください。

その他申請に必要なもの

以下のような場合は、療育手帳をお持ちの上、社会福祉課9番窓口及び今立総合支所にて手続きをしてください。
こんなとき 必要書類
・療育手帳に記載されている次回判定年月が来たとき 療育手帳交付申請書
知的障害者(児)相談記録表
・写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
・療育手帳を失くしたとき
・汚損や破損で療育手帳が使えない状態になったとき
療育更新・再交付申請書
・写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
・療育手帳に記載している内容に変更があったとき 療育手帳変更・返還届
・療育手帳の持ち主が死亡したとき
・療育手帳を必要としなくなったとき
療育手帳変更・返還届
・療育手帳
・福井県外から引っ越してきたとき 療育手帳交付申請書
知的障害者(児)相談記録表
・写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
他県転入時の申出書
・今までお使いの療育手帳

申請窓口

社会福祉課 9番窓口 (電話:22-3004 ファクス:22-3257)
今立総合支所 (電話:43-7812 ファクス:43-7816)

その他の手続きについて

詳しくはこちらをご覧ください。

療育手帳の交付や利用について(福井県ホームページ)

総合福祉相談所(福井県ホームページ)

児童・女性相談所(福井県ホームページ)

添付ファイル

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)