各種手当

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 社会福祉課

障がい者の各種手当

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在宅で生活をしている障がいのある人(児童)や保護者に対して支給する各種手当があります。
手当の支給金額は、消費物価指数の変動に応じて毎年国が決定します。

重症心身障害児(者)福祉手当

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

特別障害者手当 

重症心身障害児(者)福祉手当

対象者 身体障害者手帳1級もしくは2級の人
療育手帳(あいご手帳) 判定区分がAの人もしくはB判定の一部の人
支給額 月額 3,000円 (申請月の翌月から)
支給方法 3月、9月に口座振込
申請に必要なもの

身体障害者手帳または療育手帳
印鑑
預金通帳
(注)転入者にあたっては前年の所得(1月から6月中に申請されたものについては前々年の所得)を証明する書類

支給制限 前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
下記の人は、支給対象外となります。
障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者
年金受給者
各福祉施設入所者(老人保健施設は除く)
相談窓口 社会福祉課 9番窓口 (電話:0778-22-3004 ファクス:0778-22-3257)

障害児福祉手当

対象者 20歳未満であって、精神または身体に重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とすると認定された児童に支給します。
支給額 月額 15,220円 (申請月の翌月から) (令和5年4月に月額改定)
支給方法 2、5、8、11月の各月に口座振込
申請に必要なもの 障害者手帳(手帳をお持ちの方のみ)
家族全員分の個人番号の分かる書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)
本人名義の通帳
印鑑
障害児福祉手当認定診断書は社会福祉課窓口にあります(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
(注)転入者にあたっては前年の所得(1月から6月中に申請されたものについては前々年の所得)を証明する書類
支給制限 前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
下記の人は、支給対象外となります。
年金受給者
各福祉施設入所者
相談窓口 社会福祉課 9番窓口 (電話:0778-22-3004 ファクス:0778-22-3257) 

特別障害者手当

対象者 20歳以上であって、精神または身体の重複する重度障害や単一の重度障害があって、日常生活において、常時特別の介護を必要とすると認定された人に支給します。
支給額 月額 27,980円 (申請月の翌月から) (令和5年4月に月額改定)
支給方法 2、5、8、11月の各月に口座振込
申請に必要なもの 障害者手帳(手帳をお持ちの方のみ)
家族全員分の個人番号の分かる書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)
本人名義の通帳
印鑑
各種年金証書とその振込額のわかるもの(年金を受給されている方のみ)
特別障害者手当認定診断書は社会福祉課窓口にあります(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
(注)転入者にあたっては前年の所得(1月から6月中に申請されたものについては前々年の所得)を証明する書類
支給制限 前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
下記の人は、支給対象外となります。
各福祉施設入所者
入院期間が3ヶ月を超える人
相談窓口 社会福祉課 9番窓口 (電話:0778-22-3004 ファクス:0778-22-3257)

 

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)