政策・行政運営

最終更新日 2024年3月31日

情報発信元 経営戦略室

市への申請書等における押印の見直しについて

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や、行政サービスの向上、行政手続きにおける市民の負担軽減・利便性の向上を図るため、申請書等の押印を見直しました。

1 押印の見直しについて

市民や事業者から提出される申請書や支払い手続きに必要となる請求書、見積書などの行政手続きに使用する書類で、現在押印を求めている1,584様式のうち、1,129様式について、押印の義務付けを廃止します。

(1)押印を廃止するもの 1,129様式

押印義務付けの廃止様式一覧 PDFファイル(306キロバイト) PDFアイコン

※これまで使用していた様式も原則使用できます。

(2)押印を存続するもの 455様式

・国、県の法令等で義務付けされているもの
・契約書としての性質を備えるもの
・その他(入札事務に関わるもの、第三者へ提出するもの、同意書・委任状等)

※今後も、押印廃止に向けた検討を継続し、押印の見直しを行います。

2 その他

〇手続きの内容によっては、押印が必要な場合があります。
〇個別の手続きの取り扱いについては、申請書等を提出する各担当課へ直接お問い合わせください。
〇書類によっては、本人による自署や本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示)が必要です。

添付ファイル

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