人権

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

外国人の人権問題

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外国人の人権問題


国際化の著しい進展に伴い、多くの外国人が生活しています。しかし、言語、文化、宗教、習慣などの違いからくる偏見や差別意識から、外国人に対する就労差別やアパートなどへの入居拒否などの問題が生じています。

これからは、広く国際的な視野に立って、外国人の持つ文化や生活習慣などの多様性を理解し、これを受け入れ、尊重していくことが、国際化の時代を生きる私たちにとって大切なことです。

外国人に対する偏見や差別をなくしていくため、わたしたち一人ひとりが、文化の多様性を認め、外国人の生活習慣等を理解・尊重するとともに、お互いの人権に配慮した行動をとるようにしましょう。

外国人も日本人も一人の人間として、そして同じ地域で暮らす一員として、お互いを理解し合い、認め合い、助け合うことが重要です。

外国人の人権を尊重しましょう(法務省)

多文化共生・国際交流

法務省作成の啓発ビデオ

人権啓発動画コンテンツ 外国人(法務省)

「差別のない世界へ」(YouTube法務省チャンネル)

「本当の国際化とは」(YouTube法務省チャンネル)

人権啓発ショートムービー「ベティーの色鉛筆」(YouTube法務省チャンネル)

「企業と人権職場からつくる人権尊重社会(外国人に対する差別・偏見)」(YouTube法務省チャンネル)

ヘイトスピーチは許されません

特定の民族や国籍の人々への差別的言動は、重大な人権侵害行為であり、許されるものではありません。
自分の行動が他者を傷つけていないか、差別意識を助長していないか、今一度見つめなおしてみましょう。

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ヘイトスピーチ、許さない。(ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動)(法務省)

人権相談(法務省)

ヘイトスピーチとは

特定の出身者であること又はまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。(法務省ホームページより)

差別的な行動の例

特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「〇〇人は出ていけ」、「祖国に帰れ」など)
特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「〇〇人は殺せ」、「〇〇人は海に投げ込め」、など)
特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
参考:法務省

ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました(ヘイトスピーチ解消法)

ヘイトスピーチについて、マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど、社会的関心が高まっていたことを受けて、国会において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。
ヘイトスピーチ解消法は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。
なお、同法が審議された国会の附帯決議のとおり、「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。

外国人のための人権相談(外国語人権相談ダイヤル)

法務省の人権擁護機関では、外国人であることを理由とした差別などの人権問題について、法務局職員や人権擁護委員相談に応じています。 外国人であることを理由に不当な差別を受けている、学校でいじめを受けているなど、日常生活の中で、これは人権問題だと感じることはありませんか。一人で悩まず法務局・地方法務局に相談してください。悩み解決のための方法を一緒に考えます。

詳しくはこちらをご覧ください。外国人のための人権相談(外国語人権相談ダイヤル)

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情報発信元 総務部 市民協働課

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