最終更新日 2026年6月15日
工事費内訳書の提出について(改正)
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工事費内訳書の提出について(改正)
建設業者における適正な労務費の確保の観点から、令和7年12月12日に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事(設計価格200万円以上の建設工事)の入札金額の内訳として、材料費や労務費等が明示された入札金額の内訳を提出しなければならないこととされました。
本市においても、工事費内訳書の記載項目に「材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費」を追加します。
(適用開始日)
令和8年7月1日以降に公告又は通知を行う公共工事から適用する。
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