お知らせ

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 防災危機管理課

罹災証明書等の発行について

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災害により被害を受けた方へ

越前市内において発生した災害により被害を受けた方に、罹災証明書及び被災証明書を発行しています。

証明書は越前市災害見舞金や、保険会社への保険金※等の請求に必要になります。

※請求に必要な書類は保険会社により異なります。まずは保険会社に市の発行する証明書が必要かどうかお確かめください。

火災の場合の罹災証明書は、最寄りの消防署にお問い合わせください。

越前市災害見舞金の制度についてはこちら

令和2年9月15日より罹災証明書の申請手続きが変わりました。
主な変更点

・被災証明書の新設:非住家等の被害の事実の証明を行います。

・申請期限の設定:申請期限は災害により被害を受けた日より「3か月以内」です。

被害を受けたときの注意事項

証明書の交付には、発生した災害と受けた被害との間に因果関係が必要です。

職員の調査が必要な場合で、調査前に建物等を修繕・補修した場合等、災害との因果関係が確認できない場合は、証明書等の交付ができない可能性があります。

災害により被害を受けた時は、まずは被害状況を必ず写真等で記録してください。

写真の撮影はこちらを参考にしてください。(「住まいが被害を受けたとき最初にすること」)

罹災証明書と被災証明書

越前市では、2種類の証明書を発行します。

発行される証明書の種類は、被害の内容によって決まります。(申請様式は同じです。)

※両証明書とも被害金額に関する証明はいたしません。

※本市では、コンビニ等のマルチコピー機での罹災証明書及び被災証明書の発行は行っておりません。

罹災証明書

罹災証明書は、風水害、地震その他の災害により受けた住家※の被害について、市がその事実及びその被害の程度を確認できた場合に証明する書類です。

※住家とは、世帯が生活の本拠として日常的に使用している建物を指します。

住家の被害の程度の認定は、国の基準に準じて行います。

認定基準に関する詳細はこちら(内閣府のページに飛びます。)

被害の程度 認定基準
全壊 住家全体が倒壊、流失等したもの。または、住家の損壊が激しく(1または2に該当)、補修による再使用が困難なもの。

1 住家の損壊部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上。

2 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、

その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度。

大規模半壊 居住する住宅が半壊(1または2に該当 )し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難なもの。

1 損壊部分がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満。

2 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、

その住家の損害割合が40パーセント以上50パーセント未満。

中規模半壊 居住する住宅が半壊(1または2に該当)し、壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難なもの。

1 損壊部分がその住家の延床面積の30パーセント以上50パーセント未満。

2 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、

その住家の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満。

半壊 住家の損壊が甚だしい(1または2に該当 )が、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。

1 損壊部分がその住宅の延床面積の20パーセント以上30パーセント未満。

2 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、

その住家の損害割合が20パーセント以上30パーセント未満。

準半壊 住家が半壊に準ずる程度(1または2に該当 )の損傷を受けたもの。

1 損壊部分がその住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満。

2 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、

その住家の損害割合が10パーセント以上20パーセント未満。

一部損壊 準半壊に達さない程度の損傷(1または2に該当 ) を受けたもの。

1 損壊部分がその住家の延床面積の10パーセント未満。

2 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、

その住家の損害割合が10パーセント未満。

被災証明書

被災証明書は、風水害、地震その他の災害により受けた住家以外の被害の事実について、市がその事実を確認できた場合に証明する書類です。

原則として、被害の程度の証明は行いません。

具体例としては以下の被害に関するものです。

・非住家:事務所、店舗、倉庫等

・住家等に付随する工作物:車庫、門柱、門扉、ブロック塀等

・自動車、原動機付き自転車及び軽車両

・災害による死亡、負傷

申請の期限

災害により被害を受けた日から3か月以内。

ただし、上記の期限内にとられた写真(撮影日が分かるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内。

交付の申請ができる者

・ 被害にあった住家の所有者、居住する世帯主及びその家族

・ 災害により死亡した者の遺族

・ 災害により負傷又は疾病を被った者及びその家族

・ 被害にあった非住家等の所有者、使用者及びその家族

申請に必要な書類

次の(1)から(4)をご準備ください。

(1)越前市罹災証明書等交付申請書(様式1)

様式はこちら

記入例はこちら

(2)被害状況の分かる写真

災害により被害を受けた日から3か月以内に撮影された写真であること。

被害状況の写真の撮影はこちらを参考にしてください。(「住まいが被害を受けたとき最初にすること」)

(3)位置図

建物等の位置、被災場所がわかるもの。

(4)申請対象により必要な書類

・証明対象が住家、非住家及び工作物等のとき

下記のどちらか1点。

1)修繕にかかる見積書・請求書・領収書のいずれかの写し

2)罹災等事実証明書(様式2)(記入例はこちら

・証明対象が死亡した者であるとき

死亡診断書の写し

・証明対象が重軽傷を負った者のとき

医師の診断書の写し

申請書の提出先

・窓口の場合:越前市役所3階 防災危機管理課 窓口まで提出してください。

・郵送の場合:下記の住所に送付してください。

〒915-8530 越前市府中一丁目13-7 越前市防災危機管理課宛て

申請手続きの流れ

申請フロー図

罹災証明書の再調査について

罹災証明書の交付後、新たな被害箇所が判明したなどで、記載された被害の程度等に異議が生じた場合は、再調査を申請することができます。

(被災証明書は被害の程度を示すものではないため再調査の対象外です。)

ただし、再調査の結果、必ずしも判定が変わるわけではありません。

※被害を故意に放置したことによる被害の拡大については対象外とします。

再調査の申請書類

再調査を申請する場合は次の書類を提出してください。

1 住家の被害認定に係る再調査申請書(記入例はこちら

2 再調査を求める罹災証明書(複数部交付した場合は、交付を受けたものすべて)

再調査の申請期限

罹災証明書の交付日より1か月以内

※再調査は2回を限度とします。

再調査の流れ

再調査フロー図

添付ファイル

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情報発信元 総務部 防災危機管理課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)