被災者支援

最終更新日 2023年12月11日

情報発信元 社会福祉課

大雨や台風、火災などの風水害等で住家被害にあわれたときは

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火災や自然災害で被害にあわれたときは

市では、市内において発生した火災や自然災害により住家に被害を受けた世帯を対象に、災害見舞金を支給します。

見舞金は、世帯単位で次の表により支給します。

被害の区分 被害の程度 見舞金額
全焼、全壊、流失 70パーセント以上 100,000円
半焼、半壊 20パーセント以上70パーセント未満 50,000円
部分焼、床上浸水、一部破損

10パーセント以上20パーセント未満又は
10パーセント未満でかつ損壊額が20万円以上

10,000円

見舞金の支給を受けようとする世帯の代表者は、社会福祉課にご相談ください。
罹災証明書や見積書などの書類の提出が必要になります。

見舞金支給のために申請書が必要になります。
こちらのページからダウンロードできますので、ご利用ください。

福井県緊急被災者支援金について

令和4年8月の大雨により住家に被害を受けた方には福井県から支援金が支給されます。

支援金は、世帯単位で次の表により支給されます。

被害の区分 被害の程度 支援金額
全壊

原形を留めない、又は、復旧が不能、かつ損壊部分の床面積が
その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの

100,000円
半壊

主要構造部が著しく損壊、かつ損壊部分がその住家の延床
面積の20パーセント以上70パーセント未満

100,000円
一部損壊

損傷部分がその住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満

100,000円
床上浸水

1階の床に浸水し一時的に居住することができない状態

100,000円
床下浸水

住家の床下に浸水した状態(床下への土砂流入も含む)
損傷部分がその住家の延床面積の10パーセント未満の場合

20,000円

・罹災証明書の詳細は下記ページをご覧ください。
罹災証明書等の発行について 」(新しいウィンドウが開きます)

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)