最終更新日 2024年6月24日
大雨や台風、火災などの風水害等で住家被害にあわれたときは
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火災や自然災害で被害にあわれたときは
市では、市内において発生した火災や自然災害により住家に被害を受けた世帯を対象に、災害見舞金を支給します。
見舞金は、世帯単位で次の表により支給します。
被害の区分 | 被害の程度 | 見舞金額 |
全焼、全壊、流失 | 70パーセント以上 | 100,000円 |
半焼、半壊 | 20パーセント以上70パーセント未満 | 50,000円 |
部分焼、床上浸水、一部破損 |
10パーセント以上20パーセント未満又は |
10,000円 |
見舞金の支給を受けようとする世帯の代表者は、社会福祉課にご相談ください。
罹災証明書や見積書などの書類の提出が必要になります。
見舞金支給のために申請書が必要になります。
こちらのページからダウンロードできますので、ご利用ください。
・罹災証明書の詳細は下記ページをご覧ください。
「罹災証明書等の発行について 」(新しいウィンドウが開きます)
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