おしらせ

最終更新日 2024年1月12日

情報発信元 保険年金室

夫が定年退職し、私は専業主婦でまだ60歳になっていません。何か年金の手続きが必要ですか。

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回答

現在第3号被保険者の人は、配偶者が厚生年金または共済年金の加入者でなくなると第1号被保険者になります。配偶者の退職日のわかる書類(離職票等)、自分の年金手帳、印かんを持って保険年金室で届出をしてください。
→→詳しくは、こちらから

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

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