おしらせ

最終更新日 2025年6月18日

情報発信元 保険年金室

夫が定年退職し、私は専業主婦でまだ60歳になっていません。何か年金の手続きが必要ですか。

PAGE-ID:674

回答

配偶者の扶養になられていた方(第3号被保険者)は、配偶者が厚生年金または共済年金の加入者でなくなると、ご自身で保険料を支払う第1号被保険者になります。配偶者の退職日の分かる書類(離職票等)、加入される方の基礎年金番号もしくはマイナンバーが分かる書類を持って保険年金室で届出をしてください。
詳しくはこちら→越前市HP(国民年金のしくみ)

よくある質問

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)