固定資産税・都市計画税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

固定資産税・都市計画税

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固定資産税・都市計画税について

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもので、都市計画法による都市計画区域に所在する土地及び家屋を課税の対象とします。固定資産税と併せて納めていただくことになっています。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は原則として、固定資産の所有者です。

税額の計算方法

  • 固定資産税:課税標準額×1.4パーセント
  • 都市計画税:課税標準額×0.2パーセント

免税点

同一市内に同一人が所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

課税明細書

納税者の方々に評価に対する理解と認識を深めていただくために所有者の方に課税明細書を送付しています。課税明細書には、所有されている土地、家屋の評価額、税額等が記載されており、4月の上旬ごろに納税通知書とともに送付しています。

固定資産の縦覧について

固定資産税の納税者は、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により市内の他の土地・家屋の評価額と比較し、自己の所有する土地・家屋の評価額が適正であるかどうかを確認できます。

縦覧期間・時間

  • 期間:4月1日から最初の納期限の日 まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで

ところ

越前市役所税務課
ただし、今立総合支所、味真野出張所及び白山出張所では縦覧できません。

対象者

市内に所在する土地、または家屋の固定資産税の納税義務者(代理人を含む)。
土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋の縦覧ができます。

縦覧帳簿の記載事項

土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、用途 、床面積、価格

縦覧手数料

無料

縦覧に必要なもの

納税通知書または課税明細書、本人確認ができるもの(運転免許証など)。
代理人は委任状が必要です。

審査申出

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査申出期間は納税通知書の受領後3ヶ月以内です。

審査請求

固定資産課税台帳登録された価格以外について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。
審査請求期間は納税通知書の受領後3ヶ月以内です。

さらに詳しくは

社団法人資産評価システム研究センターのホームページに「固定資産税のしおり」が公開されていますので参考にしてください。
→資産評価システム研究センターの資料閲覧室のページへ
もしくは税務課資産税グループに直接お問い合わせください。

相続登記について

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
→相続の手続きについて(福井地方法務局)

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情報発信元 総務部 税務課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)