固定資産税・都市計画税

最終更新日 2023年12月13日

情報発信元 税務課

償却資産の固定資産税について

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償却資産とは

会社や個人で工場、商店等を経営されている人が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品等のことをいいます。
市内で事業を営んでいる場合、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくことになります。
この申告に基づき、取得後の経過年数に応じた減価償却を行い、課税標準額を決定します。
固定資産税額は課税標準額×1.4パーセントです。
なお、償却資産に対しては都市計画税は課税されません。

内容の例

償却資産は、以下の6つの種類に区分されています。
自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、申告の対象外です。

資産の種類一覧
種類 資産の例
1 構築物 受・変電設備、舗装路面、外構工事、看板、建物附属設備、ビニールハウス、プレハブ小屋等
2 機械及び装置 工作機械・製造加工機械、ポンプ、動力配線設備、太陽光発電設備等
3 船舶 漁船、ボート、貨物船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車、フォークリフト等
6 工具・器具及び備品 パソコン、コピー機、エアコン、医療用機器、農機具、陳列ケース、机椅子等

評価額の算出

取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
ただし、以下の計算式によって求めた額が取得価額の5パーセントより小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を評価額とします。

  • 前年中に取得された場合
    評価額=取得価額×半年分の減価残存率
    (注)半年分の減価残存率=1-(減価率÷2)
  • 前年前に取得された場合
    評価額=前年度の評価額×減価残存率
    (注)減価残存率=1-減価率

償却資産の申告

申告

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で市内において事業用の償却資産を所有している法人及び個人は、資産の多少にかかわらず申告をしていただくことになっております。
申告が必要な資産は、1月1日現在において事業の用に供することができる資産ですが、福利厚生の為のものや遊休資産等も含みます。
R6償却資産申告書(申告書・増加・減少)(エクセル形式 150キロバイト)

R6償却資産申告の手引き(PDF形式 693キロバイト)

実地調査について

申告内容を確認するために、越前市では地方税法第408条の規定に基づき実地調査を行っていますので、ご協力をお願いします。
実地調査では、固定資産台帳、減価償却資産計算明細書、国税申告書等の提出や閲覧により調査を行います。結果によっては修正申告をしていただく場合があります。

課税標準の特例について

特定の構築物や公害防止設備に対しては、地方税法第349条の3、同法附則第15条の規定に基づき「課税標準の特例」を設け、税負担の軽減が図られています。
特例の種類

(例)
・農業協同組合、中小企業等協同組合等が取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置

・ガス製造・供給事業用資産

・公共の危害防止用施設・設備(水質汚濁防止・大気汚染防止・土壌汚染防止等)

・再生可能エネルギー発電設備
※平成28年4月1日以降取得のものは、固定価格買取制度の認定対象外で、再生可能エネルギー事業者支援事業補助金を受けているものが対象になります。(10キロワット以上)

・生産性向上特別措置法または中小企業等経営強化法に基づき導入した先端設備等

※令和5年4月1日取得分より、賃上げ表明の有無により特例率及び適用期間が変動します。

該当する資産を所有されている場合は、申告の際に種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に該当条項を記入するか、下部の申請書を作成し、添付書類とともに提出してください。
前年度までに申請をされた資産は再度申請する必要はありません。但し、全資産申告(電算申告)を行う場合は、特例適用後の課税標準額をご申告ください。 
なお、課税標準の特例内容は地方税法改正に伴い変更されることがありますので、不明な点があれば担当までお問い合わせください。

【様式】固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(ワード形式 18キロバイト)

主な特例申請の添付書類について

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について

平成24年度の税制改正により、地域決定型地方税制特別措置(通称:わがまち特例)が創設されました。これは、国の法律でなく市町村の条例で税の負担率を決定するものです。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、越前市市税賦課徴収条例により課税標準額の特例割合を定めています。法令に基づく特例と同様に申請し、添付書類を提出してください。

特例の種類
名称 摘要
汚水廃液処理施設(※) 水質汚濁防止法汚水廃液処理施設
指定物質飛散抑制施設 大気汚染防止法指定物質飛散抑制施設
下水道法除害施設 下水道法除害施設
再生可能エネルギー発電設備(※) 1太陽光発電(出力一定未満)
2風力発電(出力一定以上)
3水力発電
(一定規模以上:出力一定以上)
4地熱発電
(一定規模未満:出力一定未満)
5バイオマス発電
(出力一定範囲以内)
特定太陽光発電
(1以外)
特定風力発電
(2以外)
特定水力発電
(3以外)
特定地熱発電
(4以外)
特定バイオマス発電(5以外)
浸水防止用設備 水防法の地下街等における洪水時等の浸水防止用設備
誘導施設に付随した公共施設、都市利便施設 都市再生特別措置法97条認定誘導事業の公共施設、都市利便施設の家屋、償却資産
企業主導型保育事業の用に供する固定資産 平成30年度までの間に新設する特定事業所内保育施設の用に供する土地、家屋、償却資産
市民緑地の用に供する土地 緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法の認定計画に基づき新設した市民緑地の土地
認定先端設備等導入計画に基づく償却資産 生産性向上特別措置法の認定先端設備等導入計画に基づく償却資産
サービス付き高齢者住宅 高齢者居住安定確保法の新築サービス付き高齢者住宅
家庭的保育事業の用に供する家屋、償却資産 児童福祉法の家庭内保育事業の家屋・償却資産
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋、償却資産 児童福祉法の居宅訪問型保育事業の家屋・償却資産
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に供する家屋、償却資産 児童福祉法の事業所内保育事業の家屋・償却資産

※平成30年度から適用開始
 

価格等の決定と閲覧

申告及び調査によって価格等が決定されますと、償却資産課税台帳に登録され、4月1日から当市役所税務課において閲覧できます。 

平成21年度以降の申告の留意点

価格の決定方法と申告書様式の変更

償却資産の価格の決定については、評価額と理論帳簿額とを比較し、より高い方を決定価格としていましたが、地方税法第414条が削除されたことにより評価額=決定価格となりました。
これにより申告書の帳簿価額の欄が無くなりました。

耐用年数の改正について

機械及び装置を中心に資産区分の大括り化が行われ、これにあわせて法定耐用年数も見直しがされました。 
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、決算期等に関わりなく、既存分も含めて平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。
なお、資産の取得時に遡って再計算するものではありませんのでご注意ください。 
機械及び装置の新旧資産区分対応関係表(エクセル形式 157キロバイト)

平成21年度評価額の計算例

  • 平成20年中取得、取得価額100万円、新耐用年数5年の場合
    1,000,000円×0.815(平成20年・半年償却)=815,000円
  • 平成18年中取得、取得価額100万円、旧耐用年数7年、新耐用年数5年の場合
    (法改正による耐用年数変更の場合)
    1,000,000円×0.86(平成18年・半年償却)×0.72(平成19年・1年償却)×0.631(平成20年・1年償却)=390,715円

 

添付ファイル

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