最終更新日 2023年11月14日
土地の固定資産税について
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土地の評価
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は
宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。
ただし、農地の転用許可を受けた土地については、1月1日の現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値があると考えられるため、宅地並み課税となります。
この場合、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成に必要と見込まれる費用(造成費)を差し引いて評価します。
地積は
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
価格は
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
税額の求め方
- 固定資産税=課税標準額×1.4パーセント
- 都市計画税=課税標準額×0.2パーセント
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。ただし、宅地の課税標準額は「負担調整措置」や「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の適用で、評価額より低い額になる場合があります。
住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の軽減
住宅用地に対する課税標準の特例とは
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地とは、住居用家屋の敷地として使用されている土地のことで、家屋の床面積の10倍を限度とします。
小規模住宅用地
住宅用地のうち、住宅一戸につき200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といいます。
固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。
都市計画税の課税標準額については、価格の3分の1の額となります。
一般住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートルを超えた残りの部分を一般住宅用地といいます。
固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額になります。
都市計画税の課税標準額については、価格の3分の2の額となります。
宅地の税負担の調整措置
税の負担水準の均衡化(同じ評価額であれば同じ税負担)をより重視することを基本的な考え方として、宅地については税負担の調整措置が講じられています。
負担水準とは、個々の土地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
- 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていくしくみが導入されています。
路線価等の公開
平成9年度の評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されるようになりました。
このため、本市においても路線価の資料を税務課の窓口に備えつけています。
また、一部の路線価は(財)資産評価システム研究センターのホームページでも公開しています。