軽自動車税

最終更新日 2026年4月13日

情報発信元 税務課

軽自動車税について

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軽自動車税の納税義務者

軽自動車税は、毎年4月1日現在に越前市内を主たる定置場としている軽自動車(四輪・三輪)、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。

 

軽自動車税の税率

原動機付自転車および二輪車等

種別

税率(年額)

原動機付自転車

第一種 

2,000円

50cc超90cc以下

0.6 kW超~0.8 kW以下

2,000円

90cc超125cc以下

0.8 kW超~1.0 kW以下

2,400円

ミニカー

0.6 kW以下

3,700円
バイク 二輪車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
専ら雪上を走行するもの 3,000円

四輪および三輪の軽自動車

平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両は、次の表にある「平成27年4月1日以後に新規登録」のとおりとなります。

なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済みの車両は、次の表にある「平成27年3月31日以前に登録」のとおりとなります。

賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は、経年重課の税率が適用されます。

※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く。

種別 税率(年額)
平成27年3月31日以前に
登録
平成27年4月1日以後に
新規登録
新規登録後13年を経過したもの
(経年重課)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用
(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用
(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物
(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物
(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円

軽自動車税に係るグリーン化特例(軽課)について

平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)は、適用期間中に新車新規登録をした四輪・三輪の軽自動車を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分の軽自動車税について特例措置が適用される制度です。

令和3年度税制改正により、軽乗用車の特例の基準が見直されています。

〔適用期間〕 令和3年4月1日~令和5年3月31日

軽乗用車・軽貨物車

車両区分・要件等

特例措置の内容

電気自動車

概ね75%軽減

天然ガス車

平成30年排出ガス保安基準達成車または

平成21年天然ガス車基準10%低減達成車

ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

※営業用乗用車のみ

平成17年排出ガス保安基準

規制75%低減達成車
または
平成30年排出ガス保安基準

規制50%低減達成車

令和2年度燃費基準達成
+令和12年度燃費基準

90%達成

概ね50%軽減

令和2年度燃費基準達成
+令和12年度燃費基準

70%達成

概ね25%軽減

※50%及び25%軽減については、軽乗用車(営業用)のみ対象となります。軽貨物車は対象ではありません。

 

軽自動車税の納税

軽自動車税の納税通知書は、毎年5月上旬に送付いたします。

納期限は5月末日(土日祝日に当たるときは、その次の平日)です。

軽自動車税に関する手続き

軽自動車税の納税証明について(車検時、納税証明書の提示は原則不要)

令和5年度からの軽自動車の納税証明について
軽JNKSの導入により、令和5年1月以降は、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

なお、軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでにお時間がかかる場合があります。
車検をお急ぎの場合は、お早めの納税をお願いいたします。

【車検の前に軽自動車税の納付状況を確認できます!】「越前市軽自動車継続検査用確認システム」について
越前市に登録がある軽自動車にかかる軽自動車税の納付状況について照会することができるシステムの運用を開始しました。

市税に関する証明等について

やむを得ず、納付後すぐに車検を受けられる場合には、軽自動車税納税証明書(継続検査用)をご請求ください。

納税証明書は、市役所の証明窓口にて申請書に車両番号と納税義務者の情報を記入していただければ、無料で発行いたします。
郵便による申請も受け付けております。

詳しくは税務課(電話:0778-22-3015)までお尋ねください。

 

軽自動車の廃車・転出・名義変更について

軽自動車を廃車したり、他の町を定置場としたり、他の人に売買・贈与等をされた場合は、必要な事項を市、運輸支局または軽自動車検査協会に申告しなければなりません。
種別ごとに、手続き窓口や必要な書類が異なりますので、詳しくはそれぞれの手続き窓口までお尋ねください。

 

軽自動車の手続き窓口

種 別

手続き窓口

原動機付自転車(125cc以下)
および
小型特殊自動車
越前市役所 税務課
今立総合支所 市民福祉課
味真野出張所・白山出張所
電話:0778-22-3014(税務課直通)
125ccを超える二輪車 中部運輸局 福井運輸支局
電話:050-5540-2057
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会 福井事務所
電話:050-3816-1774

 

※廃車とは廃棄、滅失、紛失、盗難等の場合をいい、全く使用不可能な状態をいうものです。

※制度上、道路を走行していない車両やナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になり、軽二輪車・二輪の小型自動車と異なり、一次抹消は認められておりません。

原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告について

原動機付自転車や小型特殊自動車について申告する場合は、申告書及び下記の手続きに必要なものを持参して、越前市役所 税務課、今立総合支所 市民福祉課、味真野出張所・白山出張所にてお手続きください。

軽自動車税申告書兼標識交付申告書 および 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 はこちら

手続きに必要なもの

手続き

内容

必要なもの

新規
登録

車両を購入したとき

販売譲渡証明書、自賠責保険証明書、身分証明書

市外から転入したとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、身分証明書

廃車手続きがまだの場合

前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、身分証明書

名義
変更

市外の人から譲渡されたとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、身分証明書

廃車手続きがまだの場合

譲渡証明書、前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、身分証明書

市内の人から譲渡されたとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書、自賠責保険証明書、身分証明書

廃車手続きがまだの場合

譲渡証明書、自賠責保険証明書、身分証明書、ナンバーを交換する場合はナンバープレート

廃車

車両を処分したとき

ナンバープレート、身分証明書

市外の人へ譲渡したとき

市外へ転出したとき

ナンバープレート、身分証明書
(注)転入先の市町村で登録手続きとあわせて申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお尋ねください 。

盗難にあったとき

盗難届受理証明書(警察署で交付)、身分証明書

再交付

ナンバープレートを紛失したとき

印鑑、標識番号の確認できる書類(納税通知書等)

 

添付ファイル

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情報発信元 総務部 税務課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)