軽自動車税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

軽自動車税(種別割)について

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証が無くても公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。 なお、特定小型原動機付自転車(種別割)は、年額2,000円であり、令和6年度課税分より適用となります。
特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、下にあります添付ファイルをご参照ください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機自転車」として登録するには、以下の要件を全てを満たす必要があります。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものについては、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機自転車には該当せず、従来の原動機付自転車として登録されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。
特定小型原動機付自転車の要件を全て満たしていることが分かる書類をご持参ください。
また、他に必要なものや登録手続きについて、詳しくは下にあります「原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告について」をご参照ください。

自動車税および軽自動車税の制度について

令和元年10月1日から、自動車税および軽自動車税の制度が変わりました。主な変更点は以下のとおりです。

  1. 自動車取得税(都道府県税)が、令和元年9月30日で廃止されます。
  2. 自動車税(都道府県税)および軽自動車税(市町村税)に、「種別割」および「環境性能割」が導入されます。

福井県の自動車税制度変更のホームページ(外部リンク)

総務省の自動車税・軽自動車税制度変更のホームページ(外部リンク)

環境性能割とは

燃費性能等に応じて課税される税金で、新車または中古車を購入する場合に課税されます。

軽自動車税(環境性能割)については、こちらをご確認ください。

種別割とは

排気量等に応じて毎年課税される税金で、4月1日現在の所有者に課税されます。

軽自動車税(種別割)については、以下をご確認ください。

軽自動車税(種別割)の納税義務者

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に越前市内を主たる定置場としている、軽自動車(四輪・三輪)、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。

ただし、軽自動車等の売買の際、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、買主をその所有者とみなし、買主に軽自動車税(種別割)が課税されます。

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車および二輪車等

種別

税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下

0.6 kW以下

2,000円

50cc超90cc以下

0.6 kW超~0.8 kW以下

2,000円

90cc超125cc以下

0.8 kW超~1.0 kW以下

2,400円

ミニカー

0.6 kW以下

3,700円
バイク 二輪車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
専ら雪上を走行するもの 3,000円

四輪および三輪の軽自動車

平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両は、次の表にある「平成27年4月1日以後に新規登録」のとおりとなります。

なお、平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済みの車両は、次の表にある「平成27年3月31日以前に登録」のとおりとなります。

賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車両は、経年重課の税率が適用されます。

※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く。

種別 税率(年額)
平成27年3月31日以前に
登録
平成27年4月1日以後に
新規登録
新規登録後13年を経過したもの
(経年重課)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用
(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用
(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物
(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物
(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円

軽自動車税(種別割)に係るグリーン化特例(軽課)について

平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)は、適用期間中に新車新規登録をした四輪・三輪の軽自動車を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)について特例措置が適用される制度です。

令和3年度税制改正により、軽乗用車の特例の基準が見直されています。

〔適用期間〕 令和3年4月1日~令和5年3月31日

軽乗用車・軽貨物車

車両区分・要件等

特例措置の内容

電気自動車

概ね75%軽減

天然ガス車

平成30年排出ガス保安基準達成車または

平成21年天然ガス車基準10%低減達成車

ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

※営業用乗用車のみ

平成17年排出ガス保安基準

規制75%低減達成車
または
平成30年排出ガス保安基準

規制50%低減達成車

令和2年度燃費基準達成
+令和12年度燃費基準

90%達成

概ね50%軽減

令和2年度燃費基準達成
+令和12年度燃費基準

70%達成

概ね25%軽減

※50%及び25%軽減については、軽乗用車(営業用)のみ対象となります。軽貨物車は対象ではありません。

グリーン化特例が適用となった場合の税率(年額)

区分

軽減なし

25%軽減

50%軽減

75%軽減

三輪

(総排気量660cc以下のもの)

3,900円

1,000円

四輪

乗用

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

自家用

10,800円

2,700円

貨物

営業用

3,800円

1,000円

自家用

5,000円

1,300円

軽自動車税(種別割)の納税

軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月上旬に送付いたします。

納期限は5月末日(土日祝日に当たるときは、その次の平日)です。

軽自動車税に関する手続き

軽自動車税(種別割)の納税証明について

軽自動車(四輪・三輪)の軽自動車、二輪の小型自動車には車検があります。車検には、納税証明書が必要です。

納税通知書についている納税証明書の場合、金融機関等の領収印が必要です。
口座振替による納税の場合、上記の車検対象車両については、振替の確認の後、納税証明書を送付します。
納期限を過ぎてから再発行する納付書には、納税証明書がついていません。納期限内の納付をお願いします。

納税証明書は、市役所の証明窓口にて申請書に車両番号と納税義務者等を記入していただければ、無料で発行いたします。郵便による申請も受け付けております。
納税後の数日間、納税データが反映される前に発行するためには、領収書が必要になります。
納税証明書を無くしてしまった場合や、再発行された納付書での納付または口座振替後にすぐ納税証明書が必要な場合にご利用ください。

詳しくは税務課(電話:0778-22-3015)までお尋ねください。

軽自動車の廃車・転出・名義変更について

軽自動車を廃車したり、他の町を定置場としたり、他の人に売買・贈与等をされた場合は、必要な事項を市、運輸支局または軽自動車検査協会に申告しなければなりません。
種別ごとに、手続き窓口や必要な書類が異なりますので、詳しくはそれぞれの手続き窓口までお尋ねください。

軽自動車の手続き窓口
種 別 手続き窓口

原動機付自転車(125cc以下)
および
小型特殊自動車

越前市役所 税務課

今立総合支所 市民福祉課

味真野出張所・白山出張所

電話:0778-22-3014(税務課直通)

125ccを超える二輪車

中部運輸局 福井運輸支局
電話:050-5540-2057

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会 福井事務所
電話:050-3816-1774

原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告について

原動機付自転車や小型特殊自動車について申告する場合は、申告書及び下記の手続きに必要なものを持参して、越前市役所 税務課、今立総合支所 市民福祉課、味真野出張所・白山出張所にてお手続きください。

軽自動車税申告書兼標識交付申告書 および 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 はこちら

手続きに必要なもの

手続き

内容

必要なもの

新規
登録

車両を購入したとき

販売譲渡証明書、自賠責保険証明書、身分証明書

市外から転入したとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、身分証明書

廃車手続きがまだの場合

前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、身分証明書

名義
変更

市外の人から譲渡されたとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、身分証明書

廃車手続きがまだの場合

譲渡証明書、前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、身分証明書

市内の人から譲渡されたとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書、自賠責保険証明書、身分証明書

廃車手続きがまだの場合

譲渡証明書、自賠責保険証明書、身分証明書、ナンバーを交換する場合はナンバープレート

廃車

車両を処分したとき

ナンバープレート、身分証明書

市外の人へ譲渡したとき

市外へ転出したとき

ナンバープレート、身分証明書
(注)転入先の市町村で登録手続きとあわせて申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお尋ねください 。

盗難にあったとき

盗難届受理証明書(警察署で交付)、身分証明書

再交付

ナンバープレートを紛失したとき

印鑑、標識番号の確認できる書類(納税通知書等)

軽自動車税(種別割)の減免について

要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(種別割)の全額減免を受けることができます。

    軽自動車税(種別割)の減免について(PDF形式 158キロバイト)

    身体障がい者等の方が所有する軽自動車

    当該年の賦課期日4月1日時点で、

    1. 障がい者が手帳等の交付を受け、減免の対象となる障がいの程度に該当すること
      (対象となる障がいの区分・級別は、資料を参照してください)
    2. 障がい者本人が使用するか、障がい者と生計を一にする者、又は常時介護者が専ら障がい者の通学・通院・通所等のために 使用すること
    3. 軽自動車等の所有者は、障がい者本人であること
      (ただし、年齢18歳未満又は精神障がい者及び知的障がい者の場合は、生計を一にする者が所有者でも可)
    4. 軽自動車検査証の記載が「自家用」であること
    5. 減免される自動車税は、障がい者1人につき1台に限ること
      (軽自動車2台や、普通自動車1台と軽自動車1台等は減免できません)
    構造上専ら障がい者等の利用に供する軽自動車
    1. 特殊用途車(8ナンバー)で、車体の形状が「車いす移動車」であること
    2. 所有者が障がい者本人、又は障がい者と生計を一にする者の場合は、障がい者が車いす等を必要としていること
    3. 所有者が法人の場合は、車いす移動車等を使用する事業等を行うこと
    公益のために直接専用とする軽自動車
    1. 公益社団法人、公益財団法人または社会福祉法人等が所有していること
    2. 1に該当する法人が、公益のために直接専用すること
    その他減免の手続きについて

    減免を受けようとする方は、毎年の納期限(5月末日)までに手続きが必要です。
    前年に、同じ軽自動車について減免を受けていた方も、減免継続の手続きが必要です。

    越前市役所 税務課、今立総合支所 市民福祉課、味真野出張所・白山出張所に申請書や納付書等の必要な書類を提出してください。
    申請に必要な書類は、減免を受ける人や軽自動車の構造等により異なります。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
    新しく減免を受ける場合、事前にご相談いただいた人には、納税通知を送る際に新規申請用の書類を同封いたします。

    軽自動車税(環境性能割)と自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)では、それぞれ減免の要件が異なる場合があります。

      ※平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により軽自動車税の減免申請書にも個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
      個人番号が記載された書類を提出する際には、納税義務者の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。下記の書類を忘れずに持参してください。

      納税義務者の個人番号の確認

      通知カードまたは、個人番号が記載された住民票

      納税義務者の身元確認

      運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点
      顔写真なしの書類は2点(健康保険証、年金手帳等)

      ※個人番号カードを提示されれば、納税義務者の個人番号確認と本人の身元確認がカード1枚でできます。
      ※代理人が申請する場合は委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状等が必要となります。

      軽自動車税に関するQ&A
      Q.軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。

      A.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に、年税額で課税されます。自動車税(種別割)と異なり、月割課税はしていません。
      そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
      4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。

      Q.軽自動車を4月1日以前に下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?

      A.販売店で名義変更がされていないか、4月1日以降に手続きされた可能性がありますので、販売店にてご確認ください。
      なお、県外にて下取りや廃車をされた場合は申告書が届くのが遅れたり、何らかの事情で申告書が届かない場合がありますので、税務課までお尋ねください。 

      Q.納税義務者が亡くなったのですが、どんな手続きをすればいいですか。

      A.廃車手続きや名義変更を行ってください。種別ごとに、手続き窓口や必要なものが異なりますので、詳細はそれぞれの手続き窓口までお尋ねください。

      軽自動車の手続き窓口
      種 別 手続き窓口

      原動機付自転車(125cc以下)
      および
      小型特殊自動車

      越前市役所 税務課

      今立総合支所 市民福祉課

      味真野出張所・白山出張所

      電話:0778-22-3014(税務課直通)

      125ccを超える二輪車

      中部運輸局 福井運輸支局
      電話:050-5540-2057

      軽自動車(三輪・四輪)

      軽自動車検査協会 福井事務所
      電話:050-3816-1774

      なお、名義変更により納税義務者を変更された場合、口座振替による納付を希望される人は、新たに手続きが必要となります。詳しくは税務課までお尋ねください。

      Q.軽自動車税で減免を受けている場合の車検用の納税証明書はどうなりますか?

      A.軽自動車税で減免を受けている場合、車検用証明書付きの減免決定通知書を6月にお送りします。

      Q.現在、原動機付自転車を所有しています。市外へ引っ越すのですが、どのような手続きが必要ですか。

      A.軽自動車税は主たる定置場のある市町村にて課税します。越前市で廃車手続きを行ってから、他市町村で登録の手続きをしていただくこととなります。
      なお、転入先の市町村で登録手続きとあわせて申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお尋ねください。

      Q.原動機付自転車を友人に名義変更手続きをする条件で譲りました。しかし軽自動車の納税通知書が届きました。友人に確認をとるにも連絡がとれません。また、バイクがどこにあるのかもわかりません。
      廃車することは出来ますか。また、税金はどうなりますか。

      A.市役所で廃車の手続きができます。廃車手続きにはナンバープレート、印鑑 が必要となりますが、何もない場合には、納税通知書、自賠責保険証など標識番号の確認できる書類と印鑑をお持ちください。翌年度から課税を止めさせていただきますので、それまでの軽自動車税は納めていただくことになります。

      Q.ナンバープレートを紛失した場合の原動機付自転車の廃車の手続きを教えてください。

      A.廃車申告書に加え、紛失した年月日、場所、理由を記入した標識紛失届及び誓約書を提出していただきます。納税通知書、自賠責保険証など標識番号の確認できる書類と印鑑をお持ちください。

      Q.私の所有している原動機付自転車が盗難にあい、原動機付自転車もナンバープレートもありません。
      どうすればいいのですか。

      A.まず、警察に盗難の届出をしてください。その後、廃車の手続きをしていただきます。盗難届出証明書と所有者の印鑑を持参して税務課の窓口でお手続きください。廃車手続きを行うまで課税されることになりますので、ご注意ください。

      Q.ナンバープレートのついていない原動機付自転車をもらったのですが、ナンバー交付を受けるには、どうすればいいのですか。

      A.前の持ち主が廃車にした時の廃車証明書を持参してお手続きください。廃車の手続きを行っているにも係らず廃車証明書が無い場合には、前の持ち主から譲渡されたことのわかる譲渡証明書をお持ちください。

      Q.農耕作業用自動車は、道路を走らないのでナンバープレートを付ける必要はないのではありませんか。

      A.トラクター・コンバイン・田植機で乗用装置の付いているもの、また、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路の走行にかかわらず軽自動車税の課税客体となっていますので、登録が必要です。登録の手続き後に緑色のナンバープレートを交付しますので、車体に取り付けてください。

      添付ファイル

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      情報発信元 総務部 税務課

      受付時間
      月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)