軽自動車税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

軽自動車税(環境性能割)について

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自動車税および軽自動車税の制度が変わります

令和元年10月1日から、自動車税および軽自動車税の制度が変わります。主な変更点は以下のとおりです。

  1. 自動車取得税(都道府県税)が、令和元年9月30日で廃止されます。
  2. 自動車税(都道府県税)および軽自動車税(市町村税)に、「種別割」および「環境性能割」が導入されます。

【福井県のホームページ】 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/zidousyazeiseikaisei.html(外部リンク)

【総務省のホームページ】 https://soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html(外部リンク)

種別割とは

排気量等に応じて毎年課税される税金で、4月1日現在の所有者に課税されます。

軽自動車税(種別割)については、こちらをご確認ください。

環境性能割とは

燃費性能等に応じて課税される税金で、新車または中古車を購入する場合に課税されます。

軽自動車税(環境性能割)については、以下をご確認ください。

軽自動車税(環境性能割)の納税

軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以後の自動車および軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず、越前市内を主たる定置場として取得された、四輪・三輪の軽自動車に対して課税されます。

軽自動車を取得された方が、納税義務者となります。

軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。

(注)相続や法人合併等の形式的な移転による取得、製造や販売を行う事業者による業務上の取得の場合等、環境性能割が課税されない取得もあります。
(注)軽自動車等の売買の際、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、買主をその所有者とみなし、買主に軽自動車税(環境性能割)が課税されます。その後ローンの完済等で所有権留保を解除した際は、課税されません。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税(環境性能割)の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。

軽自動車の取得価格に、次の表に示す車種ごとの税率を乗じた額が、環境性能割の税額となります。

環境性能割の税率(乗用車)
車両区分・要件等
自家用
営業用

電気自動車・燃料電池自動車

0パーセント
(非課税)

0パーセント
(非課税)

天然ガス自動車

(平成30年排出ガス基準又は

平成21年排出ガス規制10パーセント低減)

ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

 

【排出ガス性能】
平成17年排出ガス規制

75パーセント低減
または
平成30年排出ガス規制

50パーセント低減

令和2年度

燃料基準

達成車

【燃費性能】
令和12年度燃費基準85パーセント達成

0パーセント
(非課税)

0パーセント
(非課税)

【燃費性能】
令和12年度燃費基準75パーセント達成

0パーセント
(非課税)

0パーセント
(非課税)

【燃費性能】
令和12年度燃費基準60パーセント達成

1.0パーセント

0.5パーセント

【燃費性能】 令和12年度燃費基準55%達成

2.0パーセント

1.0パーセント

上記以外の軽自動車

2.0パーセント

〔環境性能割の臨時的軽減〕令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に、自家用乗用車を取得した場合、環境性能割の税率1パーセント分が軽減されます。

※令和4年1月1日以降の取得には、臨時的軽減措置は適用されませんのでご注意ください。

  •  新車の取得価格は車体だけでなく、購入時のオプション装備であるエアコン・カーステレオ・カーナビ・ETC・ドライブレコーダー等の車体と一体になっている付加物も含んだものになります。
  • 中古車の取得価額は、車種・形式ごとの「課税標準基準額」および経過年数から算出される「残存率」で算出されます。
  • 取得価額が50万円を超えるものについて課税されます(免税点50万円)。

軽自動車税(環境性能割)の減免について

心身障がい者名義の軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収するため、減免の申請先も福井県となります。

身体障害者等の方に対する自動車税等の減免について(PDF形式 4,065キロバイト)

【お問い合わせ】
〒910-8555 福井市松本3丁目16-10
福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ
電話 0776-21-8274

(注)軽自動車税(種別割)の減免制度については、越前市役所 税務課までお問い合わせください。

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