公害

最終更新日 2023年12月4日

情報発信元 環境政策課

野外焼却(野焼き)は禁止されています!

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ごみの焼却について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により、野外焼却は下記の例外として野外焼却が認められている行為を除いて禁止されています。ドラム缶やブロック積み、簡易焼却炉(構造基準に適合しない焼却炉)でのごみの焼却は出来ません。

使用が認められる焼却炉の法定基準は次のとおりです

・800度以上で焼却でき、助燃装置と燃焼室内を測る温度計が付いていること。
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われること。
・燃焼時に廃棄物を投入する場合、外気と遮断された状態で投入できること。
・空気取り入れ口と煙突以外に、焼却炉内部と外気が接しないこと。
・煙突から火炎や黒煙、焼却灰、未燃物が排出されないこと。
・煙突以外から燃焼ガスが排出されないこと。 

廃棄物の不適正処理を行い、法律に違反した場合には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)

例外として野外焼却が認められている行為

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 河川管理者が河川管理のため行う草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために行う漂着物等の焼却などが該当します。

  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍結防止のための稲わら等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却、防災訓練時の模擬火災などが該当します。

  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 どんど焼きなど、地域や宗教での行事における門松やしめ縄等の焼却が該当します。

  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 農業者が行う稲わら等の焼却(焼き畑、もみ殻などの作物残渣、落ち葉や木枝の焼却による草木灰の利用など)、林業者が行う伐採枝条の焼却、漁業の漁網に付着した海産物等の焼却が該当します。

  • たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの

 暖をとるためのたき火、落ち葉炊き、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が該当します。

注意点

例外として認められている場合であっても、煙や悪臭で周囲の迷惑となっている場合は行政指導の対象となります。例外行為の焼却をされる場合は、風向きや時間、廃棄物の量等を考慮し、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、近隣への声かけ等を行い周囲の住宅環境に配慮して行ってください。

・ タイヤ、プラスチック類、ビニール類、皮革類の焼却は、 例外なく禁止です。

・ 庭や空き地での少量とは言えない剪定枝、雑草の焼却は指導の対象となります。剪定枝や雑草等を処分される場合は、燃やせるごみとして出してください。

・ 例外行為に該当した野外焼却を行う場合で「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある場合」は、消防署への届け出が必要です。

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情報発信元 環境農林部 環境政策課

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