最終更新日 2025年11月28日
飼い主のいない猫(野良猫)を増やさないために
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屋外でお腹を空かせた猫を見かけ、かわいそうだから餌を与えたい、という気持ちは否定できるものではありませんが、その行為によって、結果として不幸な飼い主のいない猫(野良猫)を増やしてしまうことにつながる場合があります。
また、その猫がご近所の敷地で排泄するなど、ご近所の迷惑となっている可能性もあり、屋外にいる猫に餌を与えることは、その猫の行動について責任が伴う行為になります。
なお、猫を捕まえて別の場所に放つ行為は遺棄にあたり、法律で禁止されています。
安易な餌やりが猫自身に与える悪影響 - 不幸な猫を増やす恐れ
猫が繁殖して増えれば、猫同士の接触やけんか・縄張り争いが起こり、怪我や事故にあう猫が増え、感染症が流行しやすくなります。
また、雌猫は一年に2~4回(毎回4匹程度出産)出産するため、母体に負担がかかり衰弱します。
安易な餌やりによるご近所とのトラブルの発生 - 生活環境、人間関係を損なう恐れ
猫に関する苦情や相談は、市役所や県動物愛護センターにも寄せられています。その中で、糞尿による苦情や野良猫への餌やりに関する苦情が多くを占めています。猫による被害で困っている方は、屋外での猫への餌やりが原因だと思っていることが多く、トラブルに発展してしまいます。
安易な餌やりと法律について - 重大な結果を招く恐れ
全国では、民事裁判において、餌やりに伴う排泄物の清掃などの責任を果たさず、それにより発生した環境被害の責任を適切に果たしていなかったとして高額の損害賠償を支払わなければならなくなった判例もあります。
野良猫への餌やり自体は、法律で禁止されている行為ではありませんが、動物愛護法25条では、野良猫に餌を与えることで、騒音や悪臭の発生・毛の飛散・昆虫の発生等により周辺の生活環境が損なわれているなど、環境省令で定める事態が生じていると認められるときには、都道府県が野良猫に餌を与えている者に対して、指導、勧告、命令を行うことができるとされています。
安易な餌やりは、不幸な猫の増加、生活環境および人間関係を損なう恐れがあり、ご自身も不幸になりかねないことを心に留めおきください。
飼い主のいない猫(野良猫)を減らすガイドラインについて
福井県では、飼い主のいない猫(野良猫)を減らし、地域で起きている猫に関する問題を地域の皆さんで解決することを目的として、ガイドラインを作成しています。猫に関する問題でお困りの方はご一読ください。
飼い主のいない猫(野良猫)を減らすガイドラインについて(福井県ホームページ)
飼い主のいない猫(野良猫)に関する相談先について
飼い主のいない猫(野良猫)や猫に関する苦情・相談については、福井県が設置している県動物愛護センターにお問い合わせください。動物愛護法に基づいた指導や助言などを行っております。
福井県動物愛護センター(福井市徳尾町18-1-1)
※お問い合わせ先
メール・(一社)ふくい動物愛護管理支援センター協会(ホームページ下部のお問い合わせからメールできます)
電話・0776-38-2212
飼い主のいない猫の不妊手術費補助金制度について
越前市では、飼い主のいない猫又は飼い主が不明な猫(野良猫)の繁殖を制限し、殺処分される不幸な野良猫を減らすとともに、市民の生活環境の保持に資するため、越前市野良猫不妊手術費補助金を交付しています。
