ペット

最終更新日 2025年2月13日

情報発信元 環境政策課

犬の登録と狂犬病予防注射について

PAGE-ID:3755

犬の登録について

犬を飼う場合には、取得した日から30日以内に登録することが飼い主に義務づけられています。(狂犬病予防法第四条)

ただし、生後90日以内の犬については、生後91日から30日以内です。
また、新規登録後、鑑札(登録番号の入った金属製プレート)をお渡しいたしますので、必ず飼い犬に装着してください。
 

■必要なもの
・提出物: 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書
・新規登録料: 3,000円
・申請窓口: 環境政策課、今立総合支所
・犬の登録は福井県電子申請サービスから電子申請も可能です。
電子申請はこちらから
 

また、鑑札を紛失した場合、再発行が必要です。(狂犬病施行規則第六条第一項)


■必要なもの
・提出物:犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書
・再発行登録料:1,600円
・申請口:環境政策課、今立総合支所
・鑑札の再発行は福井県電子申請サービスから電子申請も可能です。
電子申請はこちらから


本市では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを装着している飼い犬で令和5年10月1日以降に国の指定登録機関で登録を行った場合は、市の手続きが原則不要となります。
詳しくは「犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」のページをご覧ください。

狂犬病予防注射について

狂犬病とは、主として犬を介して人に感染する動物由来感染症で、効果的な治療法はなく、発症すると致死率は100%といわれている恐ろしい病気です。

狂犬病予防法では、年に1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。(狂犬病予防法第五条)
また、毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防接種を行うこととされています。(狂犬病予防法施行規則第十一条)

越前市は、動物病院での個別接種を推進し、飼い犬の「かかりつけ医」制度の定着を目指しています。
なお、注射後は市窓口又は市内動物病院(一部市外動物病院も可)で、狂犬病予防注射済票(注射年度と認識番号の入った金属製プレート)の交付申請を行い、必ず飼い犬に装着してください。
※越前市狂犬病予防注射事務委託病院で予防接種を行った場合は、動物病院で済票が交付されます。


■必要なもの
・提出物: 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書又は当該年度の狂犬病予防注射案内ハガキ
・手数料: 550円(注射代金については別途動物病院等でのお支払いが必要です。)
・申請窓口: 環境政策課、今立総合支所、動物病院(注1)
・狂犬病予防注射済票交付は福井県電子申請サービスから電子申請も可能です。
電子申請はこちらから


また、済票を紛失した場合再発行が必要です。(狂犬病予防法施行規則第十三条第一項)

■必要なもの
・提出物:犬の鑑札・狂犬病予防注射済票 再交付申請書
・手数料:340円
・申請窓口:環境政策課、今立総合支所
・狂犬病予防注射済票の再交付は福井県電子申請サービスから電子申請も可能です。
電子申請はこちらから


(注1)
・狂犬病予防注射済票の交付は、市内及び一部の市外動物病院で手続きを行うことができます。
・動物病院で手続きを行う場合も、市役所から届く狂犬病予防注射の接種案内ハガキをご持参ください。   

令和7年度 狂犬病予防集合注射について

令和7年度狂犬病予防集合注射を下記のとおり実施いたします。

 

実施日

令和7年4月27日(日)

場所・時間

【午前】越前市役所庁舎前ひろば  9時00分から11時30分まで

【午後】あいぱーく今立駐車場  13時30分から15時00分まで

料金

1頭あたり3,500円(新規登録の場合は、1頭あたり6,500円)
※ワクチン価格の高騰により、集合注射の料金も例年より高騰しています。

持ち物

・案内ハガキ(3月下旬頃 発送予定)
・飼い犬の頭数分の料金

注意事項

・事故防止のため、飼い犬を保定できる方が会場へお越しください。
・料金は、お釣のいらないよう準備をお願いします。
・犬がフンをした場合は、必ず飼い主が持ち帰ってください。

飼い犬が死んでしまったときは

登録していた飼い犬が死亡した場合には、犬の死亡届のお手続きが必要です。(狂犬病予防法第四条第四項)


■必要なもの
・提出物: 犬の死亡届及び 鑑札(紛失した場合は提出不要)
・申請窓口: 環境政策課、今立総合支所
・犬の死亡届は福井県電子申請サービスから電子申請も可能です。
電子申請はこちらから


本市では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを装着している飼い犬で令和5年10月1日以降に国の指定登録機関で登録を行った場合は、市の手続きが原則不要となります。
詳しくは「犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」のページをご覧ください。

飼い主が変わった・引越しをした場合には

飼い主の方が変更になった場合や飼い主の方の住所が変更になった場合には、登録事項の変更のお手続きが必要です。(狂犬病予防法第四条第四項)
また、市外へ転出した場合には、転入先の自治体にてお手続きください。

■必要なもの
・提出物: 犬の登録事項変更届及び鑑札
・申請窓口: 環境政策課、今立総合支所
・犬の登録事項変更届は福井県電子申請サービスから電子申請も可能です。
転入の電子申請はこちらから
転出の電子申請はこちらから
市内間の転居や所有者の氏名変更の電子申請はこちらから


本市では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを装着している飼い犬で令和5年10月1日以降に国の指定登録機関で登録を行った場合は、市の手続きが原則不要となります。
詳しくは「犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」のページをご覧ください。

道路に犬や猫の死骸を見つけたとき

平日 南越清掃組合 電話番号:0778-47-2553
夜間・休日 越前市役所(代表) 電話番号:0778-22-3000

野良犬や野良猫の困りごと

連絡先 :福井県動物愛護センター 電話番号:0776-38-2212

ペットの困りごと

ご近所トラブルは、近隣住民、区長が飼い主と話し合って解決してください。
それでも解決ができない場合は、下記にご相談ください。
連絡先: 福井県動物愛護センター 電話番号:0776-38-2212

犬の登録・狂犬病予防注射業務の委託について

市は次の業務を各団体に委託しています。

犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の収納業務

業務委託先: 公益社団法人福井県獣医師会(県内各動物病院)及び一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会

狂犬病予防業務

業務委託先 一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会
業務内容
(1) 狂犬病予防集合注射の実施及び狂犬病予防集合注射案内業務
(2) 犬の登録に関する申請書・届出書の記録整理及び畜犬登録台帳への登載業務
(3) 犬の鑑札及び注射済票交付及び手数料の収納業務
(4) 狂犬病予防注射未接種・死亡犬等の調査業務
(5) 適正飼養に関する啓発業務
(6) その他狂犬病予防にかかる業務

添付ファイル

閲覧ソフト Acrobat Reader DC

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 環境農林部 環境政策課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)