最終更新日 2023年11月27日
犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について
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犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について
はじめに
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫については国の指定登録機関にマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。
それに伴い、国の指定登録機関にマイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。
本市では、令和5年10月1日からこの制度に参加いたします。
犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬の登録を義務付けられていますが、本市が特例制度を適用することで、飼い犬が装着しているマイクロチップが鑑札の代わりとなり、犬の所有者は市の窓口での手続きが原則不要となります。
必要な対応及び手続について
特例制度の対象となる犬
本制度の対象となる犬は次のいずれかを満たしている必要があります。
(1)マイクロチップが装着されていて、国の指定登録機関に登録がある
・令和5年10月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの所有者変更登録を行った。
・令和5年10月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの所有者内容の変更登録を行った。
(2)マイクロチップが装着されていて、民間の登録団体から指定登録機関に移行登録を行った
・令和5年10月1日以降に、民間の登録団体(FAM、JKC、AIPOなど)に登録していたマイクロチップ情報を国の指定登録機関に移行登録した。
(3)令和5年10月1日以降に、新たにマイクロチップを装着し、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した
マイクロチップ装着による手続きの違い(令和5年10月1日以降)
マイクロチップ装着による手続きの違い(令和5年10月1日以降)は以下のとおりです。
マイクロチップを装着している場合(特例制度の対象となる犬) | マイクロチップを装着しない場合 | |
登録 | 指定登録機関に情報登録する 【市への手続き不要】 |
市の窓口で新規登録手続きを行い、犬の鑑札の交付を受ける |
鑑札 | マイクロチップが鑑札とみなされる | 鑑札を犬の首輪等に着ける |
変更 | 指定登録機関に変更登録を行う 【市への手続き不要】 |
市の窓口で変更手続きを行う |
死亡 | 指定登録機関に死亡登録を行う 【市への手続き不要】 |
市の窓口で死亡手続きを行う |
※市外へ転出する場合、転出先の自治体が特例制度に参加していないと手続き方法が異なります。転出先の自治体に直接ご確認ください。
なお、狂犬病予防注射の義務については変更ありません。
指定登録機関について