最終更新日 2025年10月1日
生ごみ処理器設置奨励金について
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生ごみ処理器設置奨励金の申請受付を再開いたしました。(令和7年10月1日更新)
今年度分の予算上限に達したため、一旦、申請受付を停止しておりましたが、9月議会におきまして、追加の補正予算が可決されましたため、申請受付を再開します。
生ごみ処理器設置奨励金について

- 対象となる処理器
【非電動式生ごみ処理器】
生ごみを自然又はぼかし等を利用して、発酵を促進させる機能を有するもので電動でないもの。(1世帯につき2基まで)
主な対象処理器:コンポスト、ぼかし容器
【電動式生ごみ処理機】
電力を利用して、生ごみを分解又は乾燥し減量化するするもの。(1世帯につき1基まで)
主な対象処理器:乾燥型生ごみ処理機、バイオ式生ごみ処理機
※下記のものは対象となりません。
(1)生ごみを粉砕し、水路又は下水道排出する処理器(ディスポーザー等)
(2)営利転売を目的として購入されたもの
(3)中古品
-
対象者
(1)越前市内に住所を有し、生ごみ処理器の設置場所が確保されている者。
(2)(1)かつコンポスト容器等(電動式生ごみ処理機を除く。)の奨励金申請を5人以上で行う団体やグループ。
- 交付金額
【非電動式生ごみ処理器の場合】
・個人で申請する場合
1基あたりの購入額の2分の1以内(100円未満切捨て)。ただし、1基あたりの上限を5,000円とする。
例)3,980円(税込)の生ごみ処理器を購入した場合、奨励金額は1,900円。(購入額の2分の1の額は1,990円ですが100円未満切捨てのため)
・団体で申請する場合
非電動式生ごみ処理器の交付金額に加えて、団体申請した構成人数に1,000円を乗じた額。ただし、1団体あたりの上限を30,000円とする。
例)6人で生ごみ処理器の交付申請及び団体申請を行った場合、通常の奨励金額に6,000円が加算(6人に1,000円を乗じた額が団体に加算されるため)
※団体申請は非電動式生ごみ処理器を購入した場合のみとなります。
【電動式生ごみ処理機の場合】
1基あたりの購入額の2分の1以内(100円未満切捨て)。ただし、1基あたりの上限を30,000円とする。
例)15,500円(税込)の電動式生ごみ処理機を購入した場合、奨励金額は7,700円(購入額の2分の1の額は7,750円ですが100円未満切捨てのため)
【交付金額の計算について】
※購入額には、別売付属品に係る費用や送料などは含まれません。
※クーポン等による値引き分については、購入額に含まれません。
例)本体価格20,000円(税込)に、2,000円引きのクーポンがついた電動式生ごみ処理機を購入した場合、奨励金は8,000円(本体価格を18,000円として計算するため)
※購入額は、消費税を含めた金額で計算してください。
交付申請手続き
~個人申請手続き~
【非電動式/電動式生ごみ処理器を申請する場合】
以下の3点を、環境政策課窓口まで持参頂くか、郵送にて送付してください。
1.越前市生ごみ処理器設置奨励金交付申請書兼請求書
2.領収書
3.振込先が分かる通帳(又はキャッシュカード等)のコピー
- 電子申請サービスにて申請する場合
こちらの電子申請サービスから、必要事項を入力し、振込先が分かる通帳(又はキャッシュカード等)の写真を添付し、申請してください。
申請後、領収書を環境政策課まで郵送又は持参し、提出してください。郵送時は、どなたの物か分かるよう、封筒等に住所・氏名を記載してください。
~団体申請手続き~
【非電動式生ごみ処理器を団体で申請する場合】
以下の2点を、環境政策課窓口まで持参いただくか、郵送にて送付してください。
1.生ごみ処理器の申請書兼請求書類一式(人数分)
2.越前市生ごみ処理器団体上乗せ奨励金交付申請書兼請求書
※団体申請で受け取る奨励金は、団体通帳又は個人通帳のどちらか一方の振込先が選べます。振込先を団体通帳にする場合は、振込先がわかる通帳(又はキャッシュカード等)のコピーも提出してください。
★手続きフロー図はこちら
申請様式
越前市生ごみ処理器設置奨励金交付申請書兼請求書(ワード形式)
越前市生ごみ処理器設置奨励金交付申請書兼請求書(PDF形式)
越前市生ごみ処理器団体上乗せ奨励金交付申請書兼請求書