環境保全

最終更新日 2025年8月29日

情報発信元 環境政策課

空き地管理について

PAGE-ID:635

空き地の管理について

  土地所有者・管理者へのお願い

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には、「土地の占有者は、その占有する土地を清潔に保つように努めなければならない。」と、土地所有者の管理責任についての努力義務が規定されています。
土地所有者の方は、定期的な雑草の除去や不法投棄防止の柵等設置、また、防草シートの設置を検討するなど環境美化の趣旨をご理解いただき、所有地の管理について、近隣の迷惑とならないように充分配慮いただきますよう、ご協力をお願いします。

 

なお、土地所有者の方ご自身が除草等環境管理が出来ない場合は、シルバー人材センターや就労支援センターへ依頼することもできます。(※有料となります。)
市において、私有地の草刈り代行等を行うことはできませんので、直接ご依頼ください。

 

越前市シルバー人材センター
住所:越前市瓜生町38-8
電話番号:0778-24-5530
就労支援センターすてっぷ
住所:越前市小野谷町14-1-11
電話番号:0778-29-3637

 

  空き地の管理がされていない土地でお困りの場合は

土地の管理がなされず、雑草の繁茂により被害を受けているときは、土地の所有者(管理者)が分かる場合には連絡し、適切な管理を依頼してください。
※所有者を調べる場合は、法務局の窓口などに相談してください。
※公有地の場合は、その土地の管理者に相談してください。
(例)
道路:県道・国道(8号以外):福井県丹南土木事務所 ☏ 23-4966
市道:都市整備課 ☏ 22-3010
農道・林道:農林整備課 ☏ 22-3008
公園:都市計画課 ☏ 22-3012

※私有地の場合で対象の空き地が農地、山林の場合は、以下に相談してください。
農地:農政課 ☏ 22-3009
山林:農林整備課 ☏ 22-3008

   また、管理されていない空き家についての相談先は、建築住宅課☏ 22-3074

 

上記により調査をしても土地の所有者(管理者)が不明な宅地等の空き地の場合は、環境政策課に相談してください。

市で調査を行い、現地の状況や被害の実情などが把握できた場合で、かつ土地所有者(管理者)が確認できた場合に限り、「土地の適正な管理についてのお願い」を文書によって送付することを検討します。
【相談する際の留意事項】
(1) 空き地の明確な場所、どのような被害を受けているか、 相談者の住所、
氏名、連絡先を必ず伝えてください。

(2) 雑草が少量である場合や直接の被害がない場合、匿名での連絡の場合
は、原則として対応できません。

※市には、土地所有者(管理者)に確実に草刈り等を行わせる強制力はありません。また、市が私有地の草刈り等を代行することもできません。
 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 環境農林部 環境政策課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)