最終更新日 2023年12月4日
空き地管理について
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空き地の管理について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には、「土地の占有者は、その占有する土地を清潔に保つように努めなければならない。」と、土地所有者の管理責任についての努力義務が規定されています。
土地所有者の方は、定期的な雑草の除去や不法投棄防止の柵等設置、また、防草シートの設置を検討するなど環境美化の趣旨をご理解いただき、所有地の管理について、近隣の迷惑とならないように充分配慮いただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、土地所有者の方ご自身が除草等環境管理が出来ない場合は、シルバー人材センターや就労支援センターへ依頼することもできます。(※有料となります。)
市において、私有地の草刈り代行等を行うことはできませんので、直接ご依頼ください。
越前市シルバー人材センター 住所:越前市瓜生町38-8 電話番号:0778-24-5530 |
就労支援センターすてっぷ 住所:越前市小野谷町14-1-11 電話番号:0778-29-3637 |