最終更新日 2023年11月16日
有害鳥獣捕獲について
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※有害鳥獣捕獲には市の許可が必要です。
捕獲を実施する場合は下の依頼書を市に提出してください。
有害鳥獣捕獲依頼書 (記入例)(PDF形式 53キロバイト)
有害鳥獣捕獲の対象鳥獣
・イノシシ
・カラス
これまでの捕獲実績はこちらから
有害鳥獣捕獲の流れ
全獣種共通
・捕獲だけでは鳥獣被害は収まりません。
侵入防止柵の設置や家の隙間を塞ぐなど、防除対策も同時に実施してください。
・捕獲檻設置許可期間について
第1期 4月1日から6月30日
第2期 7月1日から9月30日
第3期 10月1日から10月31日
第4期 11月1日から12月31日
第5期 1月1日から3月31日
期をまたぐ捕獲を希望している場合は、依頼書の提出が複数必要となります。(例 5月1日から9月30日までの捕獲を希望している場合、依頼書は第1期分と第2期分の2枚を提出する)
・捕獲檻での捕獲の場合、お盆(8月13日から15日)と年末年始(12月28日から1月3日)は稼働を停止します。
また、お盆と年末年始の前後に連なった土日がある場合は、その期間も同様に停止します。
・檻の設置を希望する場所(ニホンジカについてはくくり罠の設置について地権者の同意が取れている場所)の地図を添付してください。
ニホンジカ
1 捕獲依頼書の提出
・区長および農家組合長の自署または了承を得たうえでの記名が必要です。(令和3年度から押印は不要になりました)
・年間捕獲を計画している場合、年度当初に1年分の依頼書を提出することができます。
・記入例を参考に必要事項を記入の上、越前市役所、あいぱーく今立、農協の各支店にご提出ください。
2 鳥獣被害対策実施隊がくくり罠で捕獲
・鳥獣被害対策実施隊の隊員より、罠の設置場所について連絡がある場合があります。
・罠の見回りと捕獲された場合の連絡へのご協力をお願いします。
(山深い場所や危険な場所もありますので、ご自身の安全が確保できる範囲でお願いします。)
イノシシ
1 捕獲依頼書の提出
・区長および農家組合長の自署または了承を得たうえでの記名が必要です。(令和3年度から押印は不要になりました)
・年間捕獲を計画している場合、年度当初に1年分の依頼書を提出することができます。
・記入例を参考に必要事項を記入の上、越前市役所、あいぱーく今立、農協の各支店にご提出ください。
2 捕獲檻の設置
・越前市獣害対策ネットワークの職員より、設置についての連絡があります。設置時には立会いをお願いします。
・餌付けや捕獲の確認など日常的な管理は申請者が実施します。(例年、適切な管理が行われず檻が放置される事例があります。管理されていない檻は回収します)
イノシシ捕獲檻
・安全な捕獲を行うため、捕獲補助者研修に参加をお願いします。
3 捕獲後の対応
・捕獲した場合は獣種と頭数、おおよその大きさを確認し、市役所に連絡してください。改めて担当者より対応等について連絡させて頂きます。
・捕獲個体の殺処分は市で行いますが、その後の処理(埋設もしくは焼却)については捕獲檻管理者や集落での対応になります。
・埋設処分した場合、1頭につき10,000円の埋設報償費を集落に対してお支払いします。
・焼却の場合、火葬業者までの運搬費用と焼却費を市が負担します。
中獣類(アライグマ、ハクビシン、アナグマ)
1 捕獲依頼書の提出
・区長もしくは農家組合長の自署または了承を得たうえでの記名が必要です。(令和3年度から押印は不要になりました)
・記入例を参考に必要事項を記入の上、越前市役所、あいぱーく今立、農協の各支店にご提出ください。
2 捕獲檻の設置
・越前市獣害対策ネットワークの職員より、設置についての連絡があります。設置時には立会いをお願いします。
・餌付けや捕獲の確認など日常的な管理は申請者が実施します。(例年、適切な管理が行われず檻が放置される事例があります。管理されていない檻は回収します)
3 捕獲できる中獣類
以下の動物は捕獲・処分ができません(誤って捕まえた場合、檻管理者で放していただく必要があります。)
タヌキ
イタチ
4 捕獲後の対応
・捕獲した場合は獣種と頭数、おおよその大きさを確認し、市役所に連絡してください。改めて担当者より対応等について連絡させて頂きます。
・捕獲個体の殺処分は市で行いますが、その後の処理(埋設もしくは焼却)については捕獲檻管理者での対応になります。
・焼却の場合、焼却費を市が負担します。(火葬業者への運搬は申請者の負担となります。)
ニホンザル
1 捕獲依頼書の提出
・区長および農家組合長の自署または了承を得たうえでの記名が必要です。(令和3年度から押印は不要になりました)
・記入例を参考に必要事項を記入の上、越前市役所、あいぱーく今立、農協の各支店にご提出ください。
2 捕獲檻の設置
・越前市獣害対策ネットワークの職員より、設置についての連絡があります。設置時には立会いをお願いします。
・餌付けや捕獲の確認など日常的な管理は申請者が実施します。(例年、適切な管理が行われず檻が放置される事例があります。管理されていない檻は回収します)
3 捕獲後の対応
・捕獲した場合は獣種と頭数、おおよその大きさを確認し、市役所に連絡してください。改めて担当者より対応等について連絡させて頂きます。
・捕獲個体の殺処分は市で行います。
カラス
1 捕獲依頼書の提出
・区長および農家組合長の自署または了承を得たうえでの記名が必要です。(令和3年度から押印は不要になりました)
・記入例を参考に必要事項を記入の上、越前市役所、あいぱーく今立、農協の各支店にご提出ください。
2 捕獲檻の設置
・越前市獣害対策ネットワークの職員より、設置についての連絡があります。設置時には立会いをお願いします。
・餌付けや捕獲の確認など日常的な管理は申請者が実施します。(例年、適切な管理が行われず檻が放置される事例があります。管理されていない檻は回収します)
3 捕獲後の対応
・捕獲した場合は獣種と頭数、おおよその大きさを確認し、市役所に連絡してください。改めて担当者より対応等について連絡させて頂きます。
・捕獲個体の殺処分は市で行います。