お知らせ

最終更新日 2023年11月16日

情報発信元 農林整備課

森林の土地の所有者届出制度について

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平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

・個人、法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
(注)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。

届出期間

・土地の所有者となった日から90日以内

届出先

・取得した土地のある市町村の長

届出書類

1.届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途等)

2.その森林の土地の位置を示す図面

3.その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書等権利を取得したことが分かる書類

添付ファイル

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情報発信元 環境農林部 農林整備課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)