お知らせ

最終更新日 2026年4月1日

情報発信元 農林整備課

森林の土地の所有者届出制度について

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森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。

令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
(注)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

届出書類

1.森林の土地の所有者届出書様式

2.森林の土地の位置を示す図面

3.森林の土地の登記事項証明書(写しも可)

     又は土地売買契約書等権利を取得したことが分かる書類

 

森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例


概要

添付ファイル

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情報発信元 環境農林部 農林整備課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)