最終更新日 2023年11月27日
相続等による農地の権利取得の届出について
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相続等による農地の権利取得の届出について(農地法第3条の3の届出)
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などにより 農地の権利を取得したときは農業委員会への届出が必要となります。
農地法第3条の3の届出書に必要事項を記載のうえ、農業委員会事務局に提出してください。
権利を取得したことを知った日から概ね10カ月以内に提出してください。
(届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。)
※随時受付しております。
農地転用許可を受けて権利を取得した場合は届出は不要です。
※登記簿もしくは登記完了証の写し等、権利を取得したことがわかるものを添付してください。
※令和5年9月より農地の所有権を取得する者について、国籍の記載が必要になりました。
(届出人が市外在住の場合は、国籍・在留資格の確認のため、住民票が必要です)
その他、死亡や高齢等により農地の耕作者や経営主が変わった場合、経営主等変更届を提出してください。
添付ファイル
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