農地

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 農政課

農地を転用する場合は農業委員会の許可が必要です

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農地を住宅や資材置場、駐車場等にする場合は農地転用の許可が必要です

農地を耕作目的以外で住宅や資材置場、駐車場などに使用する、太陽光発電施設を設置する、植林をするなど、農地以外のものにする場合は農業委員会の許可が必要です。
また一時的なものであっても許可が必要になります。
許可を受けずに農地転用を行った場合は、農地法違反となり罰則等処分の対象になります。
農地で転用の計画がある場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

農地法第4条の許可申請

自己の所有する農地を自己の資金や計画で転用する

→農地所有者の単独申請

農地法第5条の許可申請

自己以外の所有する農地を所有権の移転や賃借権・使用貸借権の設定により転用する

→農地所有者と転用計画者の連名で申請
※親が所有する農地で子が家を建てる場合など

申請の流れ

1.毎月10日(10日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに許可申請書及び添付書類を提出
→書類についてはこちらをご覧ください
2.農業委員会事務局で書類審査や現地調査を行います。また農業委員や農地利用最適化推進委員による現地調査を行います。
3.月末に農業委員会にて審議した結果、許可となった場合、許可書を交付します。
ただし、面積が2,000平方メートルを超える転用案件、第1種農地での転用案件等については県の諮問機関である(一社)福井県農業会議の諮問・現地調査等を経てからの許可となりますので、翌月下旬の許可となります。
現地調査については、転用計画について確認が必要になりますので、関係者の立ち合いが必要となります。
4.許可後、工事着工や登記変更を行ってください。
5.許可後、農業委員会事務局に「工事進捗状況報告」、「工事完了届」を提出してください。その後農業委員会事務局による現地確認を行います。

申請にあたっての注意点

1.すべての農地が転用許可の対象とはなりません。農地の立地条件や目的により許可できない場合があります。
申請をする前に事前に農業委員会事務局でご相談ください。

2.農業振興地域内の農用地区域内の農地は原則農地転用が出来ません。農振除外の手続きが必要となります。手続き等についてはこちらをご参照ください。

3.添付書類はすべて揃えて、提出ください。締切日までに添付書類が提出されない場合は翌月以降に申請してください。

4.転用については周辺の農地に影響(日照・用排水・排気等)がないか十分検討して計画を立ててください。
またその計画について、関連する地元(区長・農家組合長・土地改良区・隣接農地所有者及び耕作者等)に説明・協議し、同意を得てください。

5.農地転用許可申請については、あくまで農地を転用するために農業に影響がないかを審議し、許可するものです。
それ以外の開発等の許可や申請については農業委員会において手続きするものではありませんので、別途ご確認ください。

6.転用申請については、目的・計画が明確であり、原則1年以内に工事が完了できるものに限られています。
土地造成や所有権移転のみを目的とした転用はできません。
許可日3か月後及び1年ごとに「工事進捗状況報告書」、工事を完了後に「工事完了届」を農業委員会事務局に提出してください。

7.許可後、転用目的達成する前に転用目的や転用事業者が変更になった場合は、農業委員会の事業計画変更の承認が必要です。
承認がなく、工事を行うと農地法違反となります。

8.農地転用申請を行政書士以外の者が対価を得て、転用手続きに関与した場合は行政書士法違反となります。

その他

1.許可後、翌年度より固定資産税が変更となります。

2.相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合、転用によって猶予が解除される場合があります。
事前に税務署に確認してください。

3.土地を売買や交換した場合、翌年に所得税や住民税等が課税される場合があります。
詳しくは税務署等に確認してください。

4.計画している土地に耕作権がついている場合は耕作権の解約または耕作者の同意が必要になります。

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情報発信元 環境農林部 農政課

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