最終更新日 2023年11月27日
農業振興地域整備計画
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農業振興地域整備計画
越前市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業生産にとって最も基礎的な資源である農用地等を良好な状態で確保するとともに、土地の農業上の利用を確保しながら農業振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っています。
農業振興地域内の農用地区域からの除外について
農業振興地域内の農地は農用地(農振農用地)、農用地除外地に区分されます。農振農用地は農業上の利用を図るべき土地であるため、農地転用は原則禁止とされております。
やむを得ず農業以外の目的に供する必要がある場合は、農業振興地域整備計画を変更し、その土地を農用地区域から除外した上で、農地転用許可を受ける必要があります。
越前市では年に3回(3月・7月・11月)、農業振興地域整備計画の一部変更(農用地区域からの除外・編入)の申出の受付をしています。
ただし、除外するには下記の要件をすべて満たす必要があります。
1 農用地以外の目的とすることが必要かつ適当で、農用地以外に代替すべき土地がないこと。
2 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
4 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
5 農業生産基盤整備事業完了後、8年を経過しているもの。(ただし、面的整備以外で農業振興に資する施設については可能)
6 農業経営基盤強化促進法にあげられる地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと。
(令和5年度の改正により追加。除外申出地が地域計画により担い手が営農を計画するエリアであると目標地図に記載されている場合、
前以って地域計画を変更する等の手続が必要になります。)
また、除外の完了までは通常8か月程度かかります。計画している方はお早めにご相談ください。
農振農用地かどうかの確認
農振農用地かどうかの確認は、地番を特定してから農政課までお問い合わせください。
※全国農地ナビに掲載されている農振農用地の情報は最新の情報と異なっている場合があります。農振農用地かどうかの確認はお手数ですが農政課までお問い合わせください。
なお、分合筆が行われている場合等、回答にお時間をいただく場合がございます。
※農用地除外地であれば必ずしも農地転用は可能というわけではありません。
農地転用にも許可基準がありますので、転用計画がある方は農業委員会(農政課)までご相談ください。
農用地・農用地除外地証明について
農地が農用地か農用地除外地かを証明するものです。
証明願に必要事項を記入し、農政課までご提出ください。
証明手数料として、1通あたり300円がかかります。
証明書の交付には数日かかることがあります。
添付ファイル
- 農振除外申出書(様式)(ワード形式 157キロバイト)
- 農振除外申出書(記載例)(ワード形式 101キロバイト)
- 資金計画書(ワード形式 34キロバイト)
- 資材置場・駐車場事業計画書(ワード形式 32キロバイト)
- 農用地・農用地除外地証明願(ワード形式 39キロバイト)
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