農作業に伴う道路の泥汚れについて
田や畑でトラクターやコンバイン等の農業機械を使用後、公道に出る際は、必ず泥を落としてから走行するようにお願いします。
泥のかたまりが車道や歩道に落ちていると、自動車だけでなく、歩行者・バイク・自転車・車イス等の走行の妨げになり大変危険です。
万が一事故が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。
道路を汚した場合は、速やかに泥の撤去と清掃をお願いします。
市民の皆さまが安心して通行できる道路環境の維持に、ご理解とご協力をお願いいたします。
問合せ先
農政課 電話 22-3009
農林整備課 電話 22-3008
都市整備課 電話 22-3010