最終更新日 2023年11月27日
認定農業者制度について
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認定農業者制度について
認定農業者制度は、意欲ある農業者の自主的な経営改善を支援する制度で、農業者自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は県が認定)が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が協力して支援することにより、地域の担い手を育成・確保する仕組みです。
認定農業者への支援措置として、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の経営改善のための長期低利融資、各種補助事業、農業経営基盤強化準備金制度等の税制面での優遇措置があります。
認定の手続き
認定を希望する方は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を作成し、市に提出してください。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
提出書類
- 農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)
【記載要領】【記載方法】【記載例】 - 承諾書(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)
- 農業協同組合担当支店長の推薦書(様式第4号)
- 農家組合長の推薦書(様式第5号)
- アンケート 更新用 新規認定用
認定基準
- 計画が越前市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込みが確実であること
農業経営改善計画書の変更手続きについて
市から認定を受けた農業経営改善計画を変更する場合には、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)に変更事項を記入し農政課まで提出してください。