公民館

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 生涯学習・芸術文化課

越前市公民館及び公民館スポーツルーム減免基準

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越前市公民館及び公民館スポーツルーム減免基準

対象施設

(1)市内17地区公民館(生涯学習センター今立分館(岡本公民館)、服間改善センター(服間公民館)含む)
(2)公民館スポーツルーム、服間改善センター多目的ホール

※(1)(2)で減免基準が異なります。

減免を受ける場合は、使用申請書とともに減免申請書を記入して、使用する公民館へ提出してください。

(以下、越前市教育委員会等所管施設使用料減免基準要綱より抜粋)

(1)市内17地区公民館(生涯学習センター今立分館(岡本公民館)、服間改善センター(服間公民館)含む)

別表第2(第3条関係)

区分

使用の種類

減免割合

1

越前市内の社会教育団体又は自治組織が施設の設置目的で使用するとき。

100%

2

越前市又は越前市教育委員会が主催し、若しくは共催し、又は委託する事業で使用するとき。

100%

3

越前市内の小中学校若しくは幼稚園又は保育園若しくは認定こども園(いずれも私立によるものを含む。)が教育活動の目的で使用するとき。

100%

4

公用、公共用又はこれらに準ずる活動のために使用するとき。

(1) 越前市文化協議会、越前市自治連合会等の市内各種団体の連合体が施設の設置目的で使用するとき。

(2) 越前市内の公益的な活動団体(越前市文化協議会加盟団体、NPO等)が施設の設置目的で使用するとき。

(3) 越前市又は越前市教育委員会が社会教育又は社会福祉に関係ある越前市内の団体又は個人と認め、施設の設置目的で使用するとき。

100%

5

越前市内の特別支援学校又は高等学校が授業又は部活動で使用するとき。

80%

6

(1) 越前市又は越前市教育委員会が社会教育又は社会福祉に関係あると認めた越前市内の団体又は個人が、施設の設置目的外で使用するとき。

(2) 国、県若しくは他市町又はこれらを単位とする団体が主催する大会事業で使用するとき。

(3) 越前市内の大学又は専門学校が授業で使用するとき。

50%

7

前各項に規定する以外で団体が施設の目的外で使用するとき。

0%

8

前各項に規定する以外で個人が施設の目的外で使用するとき。

0%

備考

1 公民館スポーツルーム及び越前市服間改善センター多目的ホールの減免基準は、別表第5に定めるとおりとする。

2 減免される額は、使用料に減免割合を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切上げとする。

(2)公民館スポーツルーム、服間改善センター多目的ホール

別表第5(第3条関係)

区分

使用の種類

減免割合

1

越前市若しくは越前市教育委員会又は越前市若しくは越前市教育委員会が構成団体となっている実行委員会等が主催事業若しくは共催事業又は委託事業で使用するとき。

100%

2

越前市内の小中学校若しくは幼稚園又は保育園若しくは認定こども園(いずれも私立によるものを含む。)が教育活動の目的で使用するとき。

100%

3

越前市内のスポーツ少年団等が児童生徒を対象としたスポーツ活動で使用するとき。

100%

4

(1) 越前市内のスポーツ協会(これに所属する団体を含む。)、総合型地域スポーツクラブ、自治振興会その他公益的団体が主催する大会又はこれらが行う練習若しくは行事に使用するとき。

(2) 越前市内の特別支援学校又は高等学校が授業又は部活動で使用するとき。

80%

5

(1) 越前市内のスポーツ団体、スポーツクラブ等が使用するとき(前3項の規定に該当する場合を除く。)。

(2) 国、県若しくは他市町又はこれらを単位とする体育団体が主催する大会行事で使用するとき。

(3) 越前市内の大学又は専門学校が授業で使用するとき。

50%

6

前各項に規定する以外で団体が使用するとき。

0%

7

個人が使用するとき。

0%

備考

1 体育館(公民館スポーツルーム及び越前市服間改善センター多目的ホールを含む。)の半面を部分使用するときは、使用料を1月2日とし、減免割合を適用する。

2 減額される額は、使用料に減免割合を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切上げとする。

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