結婚新生活支援事業
最終更新日 2023年5月26日
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令和5年度の申込みは、令和5年4月3日から受付を開始しました。
概要
令和5年3月1日以後に婚姻した新婚世帯が婚姻を機とする市内での新居の取得や住宅のリフォ―ム、及び市内の賃貸住宅で同居を開始する場合の費用の一部を補助します。
補助対象世帯
次の1から3までのすべてに該当する新婚世帯で、下記の対象要件を満たすものが補助対象世帯となります。
1 婚姻日が令和5年3月1日から令和6年3月末日まで
※上記の期間において婚姻届を提出し、受理されている必要があります。
2 婚姻日の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下
3 世帯の所得(※)が500万円未満(年収670万円未満に相当)
※世帯の所得
・ 夫婦それぞれの申請時における直近の合計所得金額(所得税法
(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額を
いう。)を合算した金額をいう。
・ ただし、直近の所得証明書の算定期間において夫婦の双方又は
一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、世帯の
所得からその返済した額を控除する。
(対象要件)
(1) 申請時において夫婦の双方が補助金の交付を受けようとする新居の所在地に住所を有していること ※ 次の場合を含む。 |
(2) 福井県が開催する共家事(トモカジ)セミナーを受講すること ※補助金の交付請求時に共家事セミナーの受講を証明する書類の写しの添付が必要となります。 |
(3) 市税に滞納がないこと |
(4) 夫婦の双方又は一方が過去にこの補助金(※)の交付を受けていないこと ※ 他自治体によるこの補助金と同様の趣旨による給付を含む |
(5)当該住宅の取得、リフォームまたは賃借に関し、国、県または市等による他の補助金の交付を受けていない、かつ受ける予定でないこと ※国、県等がこの補助金と併用を認めているものを除く ※住宅の取得またはリフォームの場合、上記に加えこの補助金と補助対象経費が重複しないものを除く |
【住宅の取得の場合】 ア 相続、贈与(取得費用に係る金銭の贈与を含む。)等により住宅を取得し、取得に対する対価を夫婦が支出しない場合 イ 夫婦間又は2親等以内の親族との間で住宅を取得する場合 ウ 移転補償費により住宅を取得する場合 エ 住宅の名義が共有名義である場合であって、その持ち分が夫婦合わせて2分の1未満である場合 オ 取得する住宅が店舗、事務所等を併設している併用住宅であり、住宅部分の延べ床面積が当該併用住宅全体の延べ床面積の2分の1未満である場合 |
【賃貸住宅での同居の場合】 ア 申請者及びその配偶者以外の者が賃貸借契約の契約名義人となっている住宅(申請者又はその配偶者の勤務先が契約名義人となっている住宅であって、当該勤務先に対して申請者又はその配偶者が家賃相当額を支払っていることが確認できる場合を除く。) イ 社宅、寮その他給与住宅であって、申請者及びその配偶者に住宅賃借費用の実質的な負担が発生していないもの ウ 申請者若しくはその配偶者が所有する住宅又は申請者若しくはその配偶者が代表若しくは実質的な代表を務める法人が所有する住宅 エ 申請者若しくはその配偶者の2親等以内の親族が所有する住宅又は当該親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人が所有する住宅であって、市長が当該補助事業の趣旨に合わないと認める住宅 オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が当該補助事業の趣旨に合わないと認める住宅 |
補助金額・補助対象区域
補助区分 | 補助額 | 補助上限額 | 補助対象区域 |
婚姻を機に住宅を取得する場合(住宅取得費用に対する補助) | 住宅取得費用の合計額 | 30万円 (申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 ) | 居住誘導区域外の区域 ※なお、居住誘導区域内については、別事業(新住宅取得推進事業補助金)の対象エリアとなります。 |
婚姻を機に住宅をリフォームする場合(住宅リフォーム費用に対する補助) | 住宅リフォーム費用の合計額 | 30万円 (申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 ) | 市内全域 |
婚姻を機に夫婦で賃貸住宅に居住する場合(住宅賃借費用に対する補助) | 住宅賃借費用の合計額 | 30万円 | 市内全域 |
・住宅取得費用
婚姻を機に越前市内で新たに取得する自らが居住するための住宅の購入費又は建築費であって、基準期間内(令和5年4月1日から令和6年3月末日まで)に支出されたものをいう。
・住宅リフォーム費用
婚姻を機に越前市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であって、 基準期間内(令和5年3月1日から令和6年3月末日まで)に支出されたものをいう。
・住宅賃借費用
婚姻を機に越前市内の賃貸住宅で夫婦が同居するための次に掲げる費用であって、基準期間内(令和5年4月1日から令和6年3月末日まで) に支出されたものをいう。
ア 家賃(3か月分を上限とし、かつ、申請年度の前年度分及び申請年度の翌
年度以降の期間を対象とする分を除く。)
イ 共益費(3か月分を上限とし、かつ、申請年度の前年度分及び申請年度の
翌年度以降の期間を対象とする分を除く。)
ウ 敷金
エ 礼金(補償金等これに類する費用を含む。)
オ 仲介手数料
カ その他アからオまでに掲げる費用と同じ趣旨の費用であると市長が
認める費用
※上記経費に関し、公的扶助や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額が差し引かれます。
申請方法
婚姻届の提出 及び 新居での居住(住民登録) を開始してから下記の交付申請書に必要書類を添付し、申請期限までに申請してください。
郵送での申請も受け付けています。(ただし、申請期限までに必着のこと)
申請期限
令和6年(2024年)2月末日
申請書類
・上記の申請期限までに交付申請書(様式第1号)(PDF形式 97キロバイト)及び必要となる添付書類を提出してください。 (交付申請書添付書類) 【必須】 □ 婚姻後の戸籍謄本(又は婚姻届受理証明書) □ 夫婦双方の直近の所得証明書 □ 同意書兼誓約書(様式第2号)(PDF形式 41キロバイト) □ 対象経費の確認がとれる資料(契約書及び領収書)の写し
【住宅の取得またはリフォームの場合のみ添付】 □ 取得またはリフォームした住宅の全部事項証明書
【住宅のリフォームの場合のみ添付】 □ リフォーム工事の内容が分かる図面及び写真(施工前・施工中・施工後の状況が分かるもの) □ リフォーム工事を行う住宅の所有者の承諾書 ※リフォームする住宅が自己所有でない場合のみ添付 □ リフォーム工事を行う住宅の賃貸借契約書の写し ※リフォームする住宅が賃貸住宅の場合のみ添付
【該当する場合のみ添付】 □ 住宅手当の額が確認できる書類(給与明細書等の写し又は住宅手当支給証明書(様式第3号)(PDF形式 32キロバイト)) □ 生活保護による住宅扶助その他この住宅の取得又は賃借に対する公的扶助の受給額がわかる書類の写し □ 貸与型奨学金を返済したこと及びその額がわかる書類の写し □ その他市長が必要と認める書類
【市内に住所があり、同意書兼誓約書において関係課への照会に同意する場合には添付不要】 □ 夫婦双方の現住所が分かる住民票 □ 夫婦双方についての市税に滞納がないことを示す納税証明書 |
共家事(トモカジ)の推進について
補助金の受給に当たっては、福井県が開催する共家事(トモカジ)セミナーを受講していただく必要があります。(詳細については、上記の対象要件参照)
また、補助金の交付を受けた世帯は、夫婦及び家族で協力し、家事を行うように努めてください。
地域少子化対策重点推進交付金の活用について
本市では、少子化対策の取組について、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。
令和3年
(R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 198キロバイト)
(R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(変更)(PDF形式 138キロバイト)
令和4年
(R4)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 122キロバイト)
令和5年
R5地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 106キロバイト)
添付ファイル
- 交付申請書(様式第1号)(PDF形式 97キロバイト)
- 同意書兼誓約書(様式第2号)(PDF形式 57キロバイト)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号)(PDF形式 49キロバイト)
- 補助金交付請求書(様式第5号)(PDF形式 49キロバイト)
- 無職であることの申告書(PDF形式 22キロバイト)
- (参考)居住誘導区域(R3.3現在)(PDF形式 599キロバイト)
- (R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 198キロバイト)
- (R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(変更)(PDF形式 138キロバイト)
- (R4)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 122キロバイト)
- R5地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 106キロバイト)
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