補助金

最終更新日 2024年2月7日

情報発信元 建築住宅課

結婚新生活支援事業

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令和5年度の申請締切は令和6年(2024年)2月29日です。

予算額に達した場合は、申請期限より早く締め切ることがありますので、お早目に申込みください。

概要

令和5年3月1日以後に婚姻した新婚世帯が婚姻を機とする市内での新居の取得や住宅のリフォ―ム、及び市内の賃貸住宅で同居を開始する場合の費用の一部を補助します。

補助対象世帯

以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

1婚姻日が令和5年3月1日から令和6年3月末日まで
※上記の期間において婚姻届を提出し、受理されている必要があります。

2婚姻日の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下

3世帯の所得が500万円未満(年収670万円未満に相当)

対象要件

(1)申請時において夫婦の双方が補助金の交付を受けようとする新居の所在地に住所を有していること。

(2)福井県が主催する共家事セミナー(トモカジ)を受講すること。
※補助金の交付請求時に共家事セミナーの受講を証明する書類の写しの添付が必要となります。
共家事セミナーの詳細及び申込方法については、福井県のホームページ等にてご確認ください。
(3)市税に滞納がないこと
(4)夫婦の双方又は一方が過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(5)当該住宅の取得、リフォームまたは貸借に関し、国、県、または市等による他の補助金の交付を受けていない、かつ受ける予定でないこと
※その他要件もございますので、詳細につきましては建築住宅課へお問い合わせください

補助金額・補助対象区域

補助区分 補助額 補助上限額 補助対象区域
婚姻を機に住宅を取得する場合(住宅取得費用に対する補助) 住宅取得費用の合計額 30万円(申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 居住誘導区域外の区域
エリアの確認は越前市建築住宅課までお問い合わせください。
婚姻を機に住宅をリフォームする場合(住宅リフォーム費用に対する補助) 住宅リフォーム費用の合計額 30万円(申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 市内全域
婚姻を機に夫婦で賃貸住宅に居住する場合(住宅賃借費用に対する補助) 住宅賃借費用の合計額 30万円 市内全域

補助対象経費

  補助対象経費 支払期間
住宅取得費用 婚姻日から1年以内に取得した住宅の購入費又は建築費
※土地購入費、住宅ローン等の手数料代金を除く
令和5年4月1日から補助金の申請日以前に支出されたもの
住宅リフォーム費用 婚姻日から1年以内に発注契約された住宅の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費用
※倉庫・車庫に係る工事費用
外構に係る工事費用
家電の購入又は設置に係る費用を除く
令和5年4月1日から補助金の申請日以前に支出されたもの
住宅貸借費用 ・家賃(上限3か月分)
・共益費(上限3か月分)
・敷金
・礼金
・仲介手数料
※家賃及び共益費は、婚姻月によっては上限に満たないことがあります。
※公的扶助や勤務先から住宅手当を受けている場合は、その額が差し引かれます。
令和5年4月1日から補助金の申請日以前に支出されたもの
※婚姻日後に支出されたものに限るが、契約書で夫婦双方の名前が確認できる場合はこの限りではない。

申請期限

令和6年(2024年)2月29日(木曜日)

※予算額に達した場合は、申請期限より早く締め切ることがあります。

 

 

令和6年(2024年)3月に婚姻予定の方

婚姻後及び新居に住民票を移してから、継続補助申請が必要です。
 
提出期間 令和6年(2024年)3月1日(金曜日)から3月29日(金曜日)
 
提出期間内に交付申請書(様式第1号)及び添付書類を提出してください。
□婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
□夫婦双方の令和5年度所得証明書
[市内に住所があり、同意書兼誓約書において関係課への照会に同意する場合には添付不要]
□夫婦双方の現住所が分かる住民票
□夫婦双方についての市税に滞納がないことを示す納税証明書
 

 

Q&A(よくあるご質問)

Q1.所得は、いつの時点での所得を指しますか。

令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得になります。

Q2.提出書類は「所得証明書」ではなく、「源泉徴収票」でもよいですか。

源泉徴収票ではすべての収入を把握できない可能性があるため、受け付けていません。公的証明である「令和5年度所得証明書」を申請時に提出してください。令和5年度所得証明書は、令和5年1月1日時点で住民票があった市町村で取得することができます。

Q3.令和4年中に所得がなかった場合でも、所得証明書の提出は必要ですか。

必要です。

Q4.所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間は、いつですか。

所得証明書の対象期間と同一となりますので、令和4年1月1日から令和4年12月31日までに返済した金額が対象となります。なお、返済額を確認するため、奨学金返済証明書など、返済額が確認できる書類を申請時に提出してください。

Q5.夫婦以外の名義で契約した賃貸住宅の貸借費用は対象となりますか。

対象になりません。対象となるのは、夫婦お二人または夫婦のどちらかが契約名義人となる賃貸住宅に限ります。

Q6.社宅に入居している場合は対象になりますか。

賃貸借契約書により、賃貸人及び貸借人が確認でき、給与明細書等により申請者が勤務先に対して家賃相当額を支払っている又は給与天引きされていることが確認できる場合は対象となります。
申請者に住宅貸借費用の実質的な負担が発生していない場合は対象となりません。

Q7.夫(妻)が結婚前から住んでいる賃貸住宅に妻(夫)が入居する場合は対象になりますか。

対象になりますが、同居前(住民票を賃貸住宅に異動前)の貸借費用は対象になりません。婚姻を機に同居を開始した後に支払った費用が対象となります。

Q8.婚姻届提出前から同居している場合は対象になりますか。

対象になりますが、原則、婚姻後に支払った費用が対象になります。

Q9.家賃等を口座振替や口座振込で支払ったので、領収書がないのですが、どうすればよいですか。

口座名義人、支払日、支払先、支払金額が確認できる書類が必要です。振替や振込が確認できる通帳の写し等を提出してください。

Q10.夫の名前で申請しましたが、補助金の振込先は妻名義の口座でもよいですか。

申請者と同一名義の口座に振込となります。申請者が夫の場合は、口座も夫名義のものに限ります。
 

申請書類

交付申請書(様式第1号)(PDF形式 97キロバイト)

・上記の申請期限までに交付申請書(様式第1号)(PDF形式 97キロバイト)及び必要となる添付書類を提出してください。

(交付申請書添付書類)

【必須】

□ 婚姻後の戸籍謄本(又は婚姻届受理証明書)

□ 夫婦双方の直近の所得証明書

同意書兼誓約書(様式第2号)(PDF形式 41キロバイト)

□ 対象経費の確認がとれる資料(契約書及び領収書)の写し

 

【住宅の取得またはリフォームの場合のみ添付】

□ 取得またはリフォームした住宅の全部事項証明書又は固定資産証明書

 

【住宅のリフォームの場合のみ添付】

□ リフォーム工事の内容が分かる図面及び写真(施工前・施工中・施工後の状況が分かるもの)

□ リフォーム工事を行う住宅の所有者の承諾書

※リフォームする住宅が自己所有でない場合のみ添付

□ リフォーム工事を行う住宅の賃貸借契約書の写し

※リフォームする住宅が賃貸住宅の場合のみ添付

 

【該当する場合のみ添付】

□ 住宅手当の額が確認できる書類(給与明細書等の写し又は住宅手当支給証明書(様式第3号)(PDF形式 32キロバイト)

□ 生活保護による住宅扶助その他この住宅の取得又は賃借に対する公的扶助の受給額がわかる書類の写し

□ 貸与型奨学金を返済したこと及びその額がわかる書類の写し

(直近の所得証明書の期間において、貸与型奨学金の返済を行っている場合)

□ その他市長が必要と認める書類

 

【市内に住所があり、同意書兼誓約書において関係課への照会に同意する場合には添付不要】

□ 夫婦双方の現住所が分かる住民票

□ 夫婦双方についての市税に滞納がないことを示す納税証明書

 

共家事(トモカジ)の推進について

補助金の受給に当たっては、福井県が開催する共家事(トモカジ)セミナーを受講していただく必要があります。

また、補助金の交付を受けた世帯は、夫婦及び家族で協力し、家事を行うように努めてください。

令和5年度共家事セミナーのチラシはこちらです。

地域少子化対策重点推進交付金の活用について

本市では、少子化対策の取組について、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。

令和3年

(R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 198キロバイト)

(R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(変更)(PDF形式 138キロバイト)

令和4年

(R4)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 122キロバイト)

 

令和5年

(R5)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 106キロバイト)

 

添付ファイル

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情報発信元 建設部 建築住宅課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)