最終更新日 2024年10月2日
被相続人居住用家屋等確認書
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概要
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合に、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
市では、下記について確認した旨を記載した書類として「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
○所得税の控除を受けるための諸条件や必要な書類等、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
提出書類
家屋又は家屋+土地
1.当該家屋及び土地の全部事項証明書の写し
2.被相続人の住民票の除票の写し
3.当該家屋の相続人の住民票の写し(相続開始直前から譲渡の時まで)
4.当該家屋又は敷地の売買契約書等の写し
5.相続の時から譲渡の時までに、事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていないことを確認するための書類(以下のいずれか)
ア 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
イ 当該家屋の媒介契約した宅建業者が、家屋の現況が「空き家」であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)
ウ 市が、当該家屋又は敷地が「相続の時から譲渡の時までに、事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類(以下のいずれか)
ア)市が認める者が当該家屋の譲渡の時までに管理を行っていることの証明書
イ)申請者が、市又は市が認める者に対して、当該家屋が空き家である旨の登録を譲渡の時までに行っていることの証明書
ウ)その他上記以外の書類
6.被相続人が老人ホームに入所していた場合、以下の全て
ア 介護保険被保険者証のコピー、又は障害福祉サービス受給者証のコピー
(被相続人が要介護認定、要支援認定、または障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類)
イ 施設入所時における契約書のコピー等、相続開始の直前に入所していた施設の名称、所在地、及び施設が以下のいずれかに該当するか明らかになる書類
ア)老人福祉法第5条2第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム、同法第29条第1項の有料老人ホーム
イ)介護保険法第8条第28項の介護老人保健施設、同法第29条の介護医療院
ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅
エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項の障害者支援施設(同条10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る)、同条17項の共同生活援助を行う住居
ウ 老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていないことを証する書類。(以下のいずれか)
ア)電気、水道、ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
イ)当該家屋への外出、外泊等の記録のコピー(老人ホーム等が所有するもの)
ウ)その他要件を満たしていることを認めることができる書類
除却後の土地
1.被相続人の住民票の除票の写し
2.当該家屋の相続人の住民票の写し(相続開始直前から除却の時まで)
3.当該敷地の売買契約書等の写し
4.当該家屋の閉鎖事項証明書(除却の時を明らかにするもの。原則コピー不可)
5.相続の時から除却の時までに、事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていないことを確認するための書類(以下のいずれか)
ア 電気、水道、ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
イ 当該家屋の媒介契約した宅建業者が、家屋の現況が「空き家」であり、取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可)
ウ 市が、当該家屋又は敷地が「相続の時から除却の時までに、事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類(以下のいずれか)
ア)市が認める者が当該家屋の譲渡の時までに管理を行っていることの証明書
イ)申請者が、市又は市が認める者に対して、当該家屋が空き家である旨の登録を譲渡の時までに行っていることの証明書
ウ)その他上記以外の書類
6.敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されたもの)
(除却の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていないことを明らかにする書類)
7.被相続人が老人ホームに入所していた場合、以下の全て
ア 介護保険被保険者証のコピー、又は障害福祉サービス受給者証のコピー
(被相続人が要介護認定、要支援認定、または障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類)
イ 施設入所時における契約書のコピー等、相続開始の直前に入所していた施設の名称、所在地、及び施設が以下のいずれかに該当するか明らかになる書類
ア)老人福祉法第5条2第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム、同法第29条第1項の有料老人ホーム
イ)介護保険法第8条第28項の介護老人保健施設、同法第29条の介護医療院
ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅
エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項の障害者支援施設(同条10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る)、同条17項の共同生活援助を行う住居
ウ 老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていないことを証する書類。(以下のいずれか)
ア)電気、水道、ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
イ)当該家屋への外出、外泊等の記録のコピー(老人ホーム等が所有するもの)
ウ)その他要件を満たしていることを認めることができる書類
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