最終更新日 2023年11月27日
水道料金滞納による給水停止について
PAGE-ID:10062
水道事業はお客様からいただく水道料金を財源として運営しています。
水道料金の未納が増えると、水道事業の運営に支障をきたすとともに、納入期限内に正しく納めていただいているお客様と公平性を欠くことになります。そのため、やむを得ず給水を停止する場合があります。
給水停止は、事前の通知なしに理由なく突然給水を停止することはありません。給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、適正な納入にご協力ください。
給水停止執行について
督促状および催告書など再三の納入のお願いにもかかわらず、お支払いいただけないお客様は、越前市水道事業給水条例第40条第1項第1号の規定に基づき、給水停止執行をしています。
また、納付誓約を反故されたお客様についても給水停止執行の対象としています。
なお、給水停止の日から10日以内に上下水道料金を納入していただけないときは、同条例第23条第1項第1号の届出があったものとみなし、給水を中止いたします。
給水停止執行までの流れ
1 当初の納入期限内に支払いがない
2 督促状送付(当初の請求月の翌々月)
3 催告書送付(督促状送付の翌月)
4 給水停止予告通知書送付(督促状送付の翌月)
5 給水停止執行
お支払いが困難なお客様は、今後の納入計画についてご相談を承りますので、ご連絡をお願いいたします。
給水停止の解除について
給水停止後は、未納料金全額をお支払いいただかないと解除できません。
また、金融機関およびコンビニエンスストア等でお支払いの場合は、入金確認に一週間程度かかります。そのため、給水停止後、すぐに未納料金全額をお支払いされてもご連絡をいただかないと解除できません。お支払い後は必ず上下水道お客さまセンターへご連絡をお願いいたします。
なお、解除作業は平日午前8時30分から午後5時15分のみの対応とさせていただきます。その他の時間は対応いたしかねます。
水道料金の納付相談について
水道料金のお支払いが困難なお客様は、給水停止執行前に納付誓約書をご提出ください。
必ず給水停止執行前に上下水道お客さまセンターへご連絡のうえ、窓口までご来庁ください。
給水停止による損害
給水停止により事故が生じても、当市は一切責任を負いません。
問い合わせ
越前市上下水道お客さまセンター
越前市府中一丁目13番7号 越前市役所4階 水道課・下水道課内
電話番号0778-22-7929 ファクス0778-25-4666