最終更新日 2023年11月27日
越前市浄化槽維持管理協会のご紹介
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合併処理浄化槽の維持管理を委託しませんか?
浄化槽設置者には、「法定検査」、「保守点検」、「清掃」を定期的に実施することが義務付けられています。
合併処理浄化槽は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の改善を図る大事な装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切で、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、水質が悪化する原因にもなります。
このため、浄化槽設置者には、「法定検査」、「保守点検」、「清掃」を定期的に実施することが法律で義務付けられています。
法定検査
都道府県知事が指定した検査機関の実施する水質検査。
これには、使用開始後3ヵ月から8ヵ月以内に行う「設置後等の水質検査」と毎年1回行う「定期検査」の2種類の検査があります。
保守点検
合併処理浄化槽の処理方法や人槽により、毎年、法律で定められた回数について行うよう義務づけられています。
清掃
年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています 。
一般社団法人越前市浄化槽維持管理協会と委託契約を結ぶと・・・
一般社団法人越前市浄化槽維持管理協会は、浄化槽メーカー・施工業者・保守点検業者・清掃業者、地域普及推進員、市が一体となって事業を展開している一般社団法人です。
合併処理浄化槽設置者と委託契約を締結し、設置者に代わって法定水質検査、保守点検業務、清掃業務など全ての維持管理を行っています。
協会と委託契約を結んでおけば、定期的に検査等を実施してもらえるので、個人管理では面倒な諸手続きすることもなく、浄化槽法に定める管理責務を適切に履行することができ安心です。
委託契約することによるメリット
1.浄化槽の維持管理は協会が責任をもって行う
2.法定検査などの諸手続きが不要になる
3.維持管理費が一般的に割安になる
4.災害時の浄化槽復旧は協会が行う
なお、検査等の際には、協会会員がご自宅にお伺いします。お留守の場合でも検査等を実施させていただきますのでご了承ください。
協会を利用できる設置者は?
浄化槽整備区域(注)内に合併処理浄化槽を設置している又は設置しようとする人ただし、公共下水道整備区域内の合併処理浄化槽設置者においても、下水道管が整備されるまでの間は利用できます。
(注)浄化槽整備区域とは、公共下水道計画区域、農業集落排水処理区域、林業集落排水処理区域及び戸別公共浄化槽処理区域を除いた区域です
協会への業務委託料金
浄化槽の維持管理は、越前市浄化槽維持管理協会が行います。そのための委託料は、水道の使用料とは関係なく、浄化槽の大きさで算出します。
・委託料は下記の表により算出した額となります。
納入については、預金口座振替の方法により2ヵ月分を隔月徴収します。(水道料金納付月とは異なります)
人槽 |
月額委託料(消費税10パーセント含む) |
---|---|
5から6人槽 |
3,142円 |
7から8人槽 |
3,561円 |
9から10人槽 |
3,980円 |
11から50人槽 |
10人を超えた人槽数に314円を乗じて 得た額に3,980円を加えた額とする |
申込の方法
1.申込先
維持管理業務委託契約申込書及び預金口座振替依頼書、機能確認検査実施にかかる承諾書を下水道課又は今立総合支所地域振興課まで提出してください。
申込書等は、下水道課、今立総合支所地域振興課でお渡ししています。
2.委託料の支払方法
口座振替になります。申込の際には、通帳と印鑑(通帳の印)をご持参ください。
なお、口座振替は下記の金融機関の本店又は各支店でお願いします。
福井銀行、北國銀行、北陸銀行、福邦銀行、福井信用金庫、北陸労働金庫、JA越前たけふ、JA福井県、ゆうちょ銀行
3.申込受付後、事前審査(合併処理浄化槽の機能確認検査)を行ったうえで委託契約を締結します。